○登米市職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例
平成17年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の月額(登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)に規定する地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町、登米地域広域行政事務組合、登米地方広域水道企業団、登米地方環境衛生事務組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、東和町・中田町病院組合、迫川広域公共下水道組合及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和30年迫町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和26年登米町条例第39号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和32年東和町条例第12号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和40年中田町条例第7号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和36年豊里町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和37年米山町条例第13号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和42年石越町条例第4号)、南方町職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和26年南方町条例第6号)、津山町職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和62年津山町条例第27号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和46年登米地方広域行政事務組合条例第8号)、登米地方広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(平成11年登米地方広域水道企業団条例第5号)、登米地方環境衛生事務組合職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和40年登米地方環境衛生事務組合条例第5号)、登米・本吉地方養護老人施設組合職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和48年登米・本吉地方養護老人施設組合条例第5号)、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(昭和61年東和町・中田町病院施設組合条例第9号)、迫川広域公共下水道組合の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年迫川広域公共下水道組合条例第9号)又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成22年11月30日条例第39号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4項から第11項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。