○登米市表彰条例施行規則

平成17年10月5日

規則第217号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市表彰条例(平成17年登米市条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 条例第2条第1号の規定により表彰するものは、次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。

(1) 市長(現に市長の職にある者を除く。)又は市議会議員の職に10年以上在職した者

(2) 副市長(助役)、教育長の職に10年以上在職し、功績顕著な者(現にその職にある者を除く。)

(3) 教育委員会委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び人権擁護委員の職に12年以上在職し、功績顕著な者

(4) 登米市区長設置規則(平成17年登米市規則第5号)第2条の規定により委嘱された区長の職に12年以上在職し、市政に貢献した者

(5) 前各号に定めるもののほか、地方自治の振興発展に寄与し、その功績が特に顕著と認められる者又は団体

2 条例第2条第2号から第11号までの規定により表彰するものは、別表に定める基準を満たす個人又は団体で功績顕著なものとする。

(在職年数の計算)

第3条 前条に定めるものの在職年数及び基準年数は、月数をもって計算し、中断した場合であっても通算するものとする。

(再表彰)

第4条 条例第2条の規定により表彰されたものが更に功績があったときは、重ねて表彰することができる。ただし、同条第1号から第9号までの規定によるときは、同一の区分で行うことができない。

(内申及び推薦)

第5条 登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に規定する部の長、消防長、上下水道部長、医療局長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、総合支所長及び会計管理者(以下「部長等」という。)は、条例第2条の各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、市長に内申するものとする。

2 前項に定めるほか、市民及び市内の各種団体は、条例第2条の各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、市長に推薦することができる。

3 内申及び推薦事項に変更があった場合は、部長等、市民及び市内の各種団体は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 内申及び推薦は、表彰内申及び推薦書(別記様式)をもって行うものとする。

(審査会)

第6条 表彰に該当するものを審査するため、審査会を設置する。

2 審査会は、会長を副市長とし、教育長及び総務部長で構成し、審査の結果を市長に報告するものとする。

3 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に定めるものの在職年数及び基準年数は、合併前の各町(以下「旧町」という。)において同等の職にあった者にあっては、当該同等の職にあった期間を通算するものとする。

(区長の在職年数の特例)

3 平成23年3月31日に任期満了により退職した区長であって、その在職年数が12年に満たないもの(旧町から継続して区長に在職していた者であって、同日においてその在職期間が11年11月であるものに限る。)は、当該在職年数が12年以上あったものとみなして、第2条第1項の規定を適用する。

(平成18年4月1日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月9日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市表彰条例施行規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月30日規則第34号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年7月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

功労区分

対象

基準年数

産業功労

農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、農事研究グループ、商工会議所、商店街振興組合、工業会などの役員(長、理事、監事)

15年

発明考案し産業の振興発展に貢献したもの

 

卓越した技能を持ち、国等から表彰を受けたもの

 

法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者)

15年

産業の振興発展に係る業務に精励し、他の模範と認められるもの

20年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

納税功労

納税組合連合会役員(長、理事、監事)、納税組合長、税務嘱託員

15年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

保健衛生功労

保健衛生団体等の役員(長、理事、監事)

15年

法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者)

15年

保健衛生活動に係る業務に精励し、他の模範と認められるもの

20年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

統計功労

国勢調査員、農業統計調査員、商業統計調査員、工業統計調査員

15年

教育文化功労

私立学校、私立幼稚園、体育協会などスポーツ団体、青年団体、文化団体、婦人団体等の役員(長、理事、監事)

15年

法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者)

15年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

社会福祉功労

社会福祉法人、社会福祉団体等の役員(長、理事、監事)

15年

保護司

15年

法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者)

15年

社会福祉の向上に係る業務に精励し、他の模範と認められるもの

20年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

消防防災功労

消防防災団体の役員(長、理事、監事)

15年

消防団員

15年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

防犯交通安全功労

交通安全協会、防犯協会その他治安防犯関係団体の役員

15年

個人(交通安全指導員、防犯指導員など)

15年

設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの

 

地域活動功労

自治会連合団体の長

15年

自治会連合団体の役員(長を除く)

20年

その他、地域活動に貢献し、功績顕著なもの

 

善行功労

社会の善行者で市民の模範である者

 

自己の危険を顧みず、人の生命、身体の安全確保に尽くした者

 

画像

登米市表彰条例施行規則

平成17年10月5日 規則第217号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月5日 規則第217号
平成18年4月1日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年6月29日 規則第46号
平成19年11月9日 規則第64号
平成20年5月30日 規則第34号
平成21年7月13日 規則第22号
平成21年10月21日 規則第30号
平成24年9月13日 規則第44号
平成29年9月14日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年10月4日 規則第42号