○登米市表彰条例

平成17年10月5日

条例第243号

(趣旨)

第1条 この条例は、市政の振興発展に寄与し功績の顕著なもの及び社会の善行者で市民の模範となるものを表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 この条例により表彰するものは、次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。

(1) 地方自治功労

地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業功労

産業の開発に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 納税功労

納税の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 保健衛生功労

保健、衛生の普及向上に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 統計功労

統計調査員で多年調査事務に従事し、統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 教育文化功労

教育又は文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 社会福祉功労

民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 消防防災功労

消防防災活動に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 防犯交通安全功労

治安維持、交通安全対策に貢献し、その功績顕著なもの

(10) 地域活動功労

地域における主体的な活動を通じて地域づくりに貢献し、その功績顕著なもの

(11) 善行功労

社会の善行者で他の模範となるもの

(表彰の方法等)

第3条 表彰は表彰状に記念品を添えて行い、その氏名及び功績事項を表彰名簿に登載し、その事績を市民に公表する。

(追彰)

第4条 この条例によって表彰される者がその表彰以前に死亡したときは、その遺族に追彰する。

(表彰日)

第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日以前において、合併前の迫町表彰条例(昭和32年迫町条例第11号)、登米町表彰条例(昭和38年登米町条例第25号)、東和町表彰規則(昭和51年東和町規則第1号)、中田町表彰規程(昭和40年中田町訓令第6号)、豊里町表彰条例(昭和56年豊里町条例第11号)、米山町表彰規則(昭和50年米山町規則第12号)、石越町表彰規程(昭和54年石越町規程第2号)、南方町表彰規則(昭和46年南方町規則第2号)及び津山町表彰規則(昭和59年津山町規則第6号)の規定により表彰を受けたものは、この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成20年3月4日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

登米市表彰条例

平成17年10月5日 条例第243号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月5日 条例第243号
平成20年3月4日 条例第15号