○登米市表彰条例施行規則
平成17年10月5日
規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市表彰条例(平成17年登米市条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長(現に市長の職にある者を除く。)又は市議会議員の職に10年以上在職した者
(2) 副市長(助役)、教育長の職に10年以上在職し、功績顕著な者(現にその職にある者を除く。)
(3) 教育委員会委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び人権擁護委員の職に12年以上在職し、功績顕著な者
(4) 登米市区長設置規則(平成17年登米市規則第5号)第2条の規定により委嘱された区長の職に12年以上在職し、市政に貢献した者
(5) 前各号に定めるもののほか、地方自治の振興発展に寄与し、その功績が特に顕著と認められる者又は団体
(在職年数の計算)
第3条 前条に定めるものの在職年数及び基準年数は、月数をもって計算し、中断した場合であっても通算するものとする。
(内申及び推薦)
第5条 登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に規定する部の長、消防長、上下水道部長、医療局長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、総合支所長及び会計管理者(以下「部長等」という。)は、条例第2条の各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、市長に内申するものとする。
3 内申及び推薦事項に変更があった場合は、部長等、市民及び市内の各種団体は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
4 内申及び推薦は、表彰内申及び推薦書(別記様式)をもって行うものとする。
(審査会)
第6条 表彰に該当するものを審査するため、審査会を設置する。
2 審査会は、会長を副市長とし、教育長及び総務部長で構成し、審査の結果を市長に報告するものとする。
3 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に定めるものの在職年数及び基準年数は、合併前の各町(以下「旧町」という。)において同等の職にあった者にあっては、当該同等の職にあった期間を通算するものとする。
(区長の在職年数の特例)
3 平成23年3月31日に任期満了により退職した区長であって、その在職年数が12年に満たないもの(旧町から継続して区長に在職していた者であって、同日においてその在職期間が11年11月であるものに限る。)は、当該在職年数が12年以上あったものとみなして、第2条第1項の規定を適用する。
附則(平成18年4月1日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月9日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市表彰条例施行規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月30日規則第34号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年7月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
功労区分 | 対象 | 基準年数 |
産業功労 | 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、農事研究グループ、商工会議所、商店街振興組合、工業会などの役員(長、理事、監事) | 15年 |
発明考案し産業の振興発展に貢献したもの |
| |
卓越した技能を持ち、国等から表彰を受けたもの |
| |
法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者) | 15年 | |
産業の振興発展に係る業務に精励し、他の模範と認められるもの | 20年 | |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
納税功労 | 納税組合連合会役員(長、理事、監事)、納税組合長、税務嘱託員 | 15年 |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
保健衛生功労 | 保健衛生団体等の役員(長、理事、監事) | 15年 |
法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者) | 15年 | |
保健衛生活動に係る業務に精励し、他の模範と認められるもの | 20年 | |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
統計功労 | 国勢調査員、農業統計調査員、商業統計調査員、工業統計調査員 | 15年 |
教育文化功労 | 私立学校、私立幼稚園、体育協会などスポーツ団体、青年団体、文化団体、婦人団体等の役員(長、理事、監事) | 15年 |
法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者) | 15年 | |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
社会福祉功労 | 社会福祉法人、社会福祉団体等の役員(長、理事、監事) | 15年 |
保護司 | 15年 | |
法令又は例規により市に置かれる委員(登米市表彰条例施行規則第2条第3号の委員以外の者) | 15年 | |
社会福祉の向上に係る業務に精励し、他の模範と認められるもの | 20年 | |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
消防防災功労 | 消防防災団体の役員(長、理事、監事) | 15年 |
消防団員 | 15年 | |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
防犯交通安全功労 | 交通安全協会、防犯協会その他治安防犯関係団体の役員 | 15年 |
個人(交通安全指導員、防犯指導員など) | 15年 | |
設立後10年を経過する団体で、功績顕著なもの |
| |
地域活動功労 | 自治会連合団体の長 | 15年 |
自治会連合団体の役員(長を除く) | 20年 | |
その他、地域活動に貢献し、功績顕著なもの |
| |
善行功労 | 社会の善行者で市民の模範である者 |
|
自己の危険を顧みず、人の生命、身体の安全確保に尽くした者 |
|