○登米市津山林業総合センター管理規則
平成17年4月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市津山林業総合センター条例(平成17年条例第178号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、登米市津山林業総合センター(以下「林業総合センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、条例第6条第1項の規定による許可の取り消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用者に通知するものとする。
(使用料の減免及び返還)
第7条 条例第8条及び第9条に規定する使用料の減免及び返還については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(特別設備等の利用の届出)
第8条 利用者は、林業総合センターの施設若しくは附属施設に特別の設備をし、又は備付物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第9条 林業総合センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 林業総合センター内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の施設をし、又は現状を変更しないこと。
(4) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。
(5) 備品を林業総合センター外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 林業総合センター内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(8) 市長の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。
(9) 定員を超える入場をさせないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、林業総合センターの秩序の維持について市長が定める事項
(利用報告)
第10条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、登米市津山林業総合センター利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 第2条から第8条まで及び第10条の規定は、条例第14条第1項の規定により林業総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第2条中「登米市津山林業総合センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長」とあるのは「登米市津山林業総合センター利用許可申請書兼利用料金減免申請書を指定管理者」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「登米市津山林業総合センター使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)」とあるのは「登米市津山林業総合センター利用許可書兼利用料金減免決定通知書」と、第4条第1項中「登米市津山林業総合センター利用事項変更許可申請書(様式第3号)」とあるのは「登米市津山林業総合センター利用事項変更許可申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「登米市津山林業総合センター利用事項変更許可書(様式第4号)」とあるのは「登米市津山林業総合センター利用事項変更許可書」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「登米市津山林業総合センター特別設備等利用届(様式第5号)」とあるのは「登米市津山林業総合センター特別設備等利用届」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市津山林業総合センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市津山林業総合センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の登米市津山林業総合センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市津山林業総合センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。