○登米市津山林業総合センター条例

平成17年4月1日

条例第178号

(設置)

第1条 地域林業活動の活発化を図るため、林業者及び地域住民の活動拠点施設として、登米市津山林業総合センター(以下「林業総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市津山林業総合センター

登米市津山町柳津字黄牛田高畑59番地

(休館日)

第3条 林業総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第4条 林業総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたきは、変更することができる。

(利用の許可)

第5条 林業総合センターを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 林業総合センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他林業総合センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他林業総合センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園及び保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の不返還)

第9条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、使用料の一部を返還することができる。

(特別の設備)

第10条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、林業総合センターを許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、林業総合センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に林業総合センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により林業総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第5条第6条第8条から第10条まで及び第12条の規定は、第1項の規定により林業総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、第5条第6条第1項第8条各号列記以外の部分第10条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 林業総合センターの利用の許可に関する業務

(2) 林業総合センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、林業総合センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 第14条第1項の規定により林業総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津山町林業総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年津山町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市津山林業総合センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市津山林業総合センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

利用区分

平成19年度

(1時間当たり)

平成20年度

(1時間当たり)

大会議室

200円

300円

(平成24年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の登米市津山林業総合センター条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市津山林業総合センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の登米市津山林業総合センター条例第14条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月14日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例第17条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

登米市津山林業総合センター使用料

利用区分

使用料

(1時間当たり)

暖房料

(1時間当たり)

小会議室

200円

100円

大会議室

400円

200円

研修兼視聴覚室

300円

100円

健康増進室

500円

200円

調理実習室

200円

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

登米市津山林業総合センター条例

平成17年4月1日 条例第178号

(令和5年9月14日施行)