○登米市廃棄物の収集等に関する規則
平成17年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年登米市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ収集予定等)
第2条 市は、各年度末に次年度分のし尿及びごみ等の収集カレンダーを作成して、各家庭に配布する。
2 市は、前項のし尿及びごみ等の収集カレンダーのとおり、確実に収集が実施されるように努めるとともに、交通事情等やむを得ない事由により収集が不可能な場合は、市民に混乱が生じないようにするものとする。
(し尿収集の申込み)
第3条 し尿収集を依頼する者は、環境事業所衛生センター(以下「衛生センター」という。)に電話等で申し込むものとし、衛生センターは、必要事項の聞き取りを行い、台帳に登録する。
2 衛生センターは、前項の登録に基づき、し尿収集を行う。
(市民のごみ及び資源ごみの出し方等)
第4条 市民がごみ及び資源ごみを出せる日は、第2条に規定するカレンダーに示した日とし、出し方は、種類により次のとおりとする。
(2) 不燃ごみは、市が指定するごみ集積所に、燃やせないごみ指定袋(様式第2号)を用いて出さなければならない。
(3) 埋立ごみは、市が指定するごみ集積所に、埋立ごみ指定袋(様式第3号)を用いて出さなければならない。
(4) 粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物は、事前に電話申込みをし、申込みをした家庭の門口に第1種又は第2種の容器の別に粗大ごみ処理券(様式第4号)をはり付けて出さなければならない。この場合において、粗大ごみ処理券には、町名、行政区及び氏名を記入しなければならない。
2 市民が指定日以外の日にごみ及び資源ごみを出したいときは、クリーンセンター及び資源化施設に直接搬入することができる。
2 ごみ収集運搬許可業者は、収集先の事業者が多数の場合、収集先の一覧表にて明細票及び報告書の提出に代えることができる。
(し尿収集運搬処分手数料の徴収方法)
第8条 し尿収集運搬処分手数料は、現金又は口座振替払により徴収する。
(し尿収集運搬処分手数料の請求及び納入期限)
第9条 し尿収集運搬処分手数料は、月末に整理して翌月13日までに請求する。ただし、1月及び5月は、15日までに請求する。
2 し尿収集運搬処分手数料の納付期限は、し尿収集を実施した月の翌月22日までとする。
(し尿収集運搬処分手数料未納金の処理及び収集停止)
第10条 し尿収集運搬処分手数料を納付期限までに納付しない場合は、市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年登米市条例第72号)により滞納整理するものとする。
2 前項の滞納者に対し、し尿収集運搬処分手数料納付までの間、し尿収集を停止することができる。
(し尿収集運搬処分手数料の充当及び還付)
第11条 し尿収集運搬処分手数料が過誤納になった場合は、汲み取り料金充当及び還付のお知らせにより充当及び還付する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のごみ収集及び資源ごみの回収並びにごみ処分手数料徴収に関する規則(平成11年登米地方環境衛生事務組合規則第1号)、し尿収集及び収集手数料徴収に関する規則(昭和52年登米地方衛生処理組合規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月11日規則第42号)
この規則は、平成19年6月11日から施行し、改正後の登米市廃棄物の収集等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の登米市廃棄物の収集等に関する規則に規定するごみ袋で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。