○市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収について法令又は条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市税外収入金の種類)

第2条 この条例で「市税外収入金」とは、法第231条の3第1項に規定する歳入をいう。

(徴収金の督促)

第3条 市税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に督促をしなければならない。

2 督促状又は納付命令書に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状又は納付命令書を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状又は納付命令書1通につき100円とする。

(延滞金)

第5条 市税外収入金が納期限後に納付される場合においては、当該市税外収入金の金額(その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の督促手数料及び延滞金条例(昭和39年迫町条例第10号)、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年登米町条例第19号)、東和町税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和35年東和町条例第8号)、中田町税外収入金の督促及び督促料延滞金徴収条例(昭和31年中田町条例第26号)、豊里町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年豊里町条例第27号)、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年南方町条例第11号)又は督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和52年登米地方環境衛生事務組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月17日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年8月3日条例第29号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

市税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日 条例第72号

(令和3年1月1日施行)