○登米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)等の規定に基づき、登米市の一般廃棄物の減量、収集、運搬及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の責務)
第2条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の抑制、その再利用等による減量の推進を図るとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持を図るよう努めるものとする。
2 市は、廃棄物の減量及び資源化並びに生活環境の清潔の保持に関する市民の自主的な活動の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持について、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、意識の啓発に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、分別排出の促進等により廃棄物の発生を抑制し、又は再生品を積極的に使用し、その廃棄物を環境に支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量の推進を図るとともに、生活環境の清潔の保持に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制するとともに、再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
4 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は「当該土地又は建物の管理者」という。以下同じ。)は、当該一般廃棄物の処理に関し市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 廃掃法第6条第1項及び容器包装リサイクル法に規定する計画は、市長が一般廃棄物の種類、処理等の方法について定め、告示するものとする。
(市民による一般廃棄物の適正処理)
第6条 市民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法等について、一般廃棄物処理計画及び市長の定める方法に従うとともに、相互に協力し、一般廃棄物の指定集積所及び資源ごみの分別集積所の清潔の保持に努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第7条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃掃法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、その種類ごとに、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、一般廃棄物処理業者にそれを行わせなければならない。
3 事業者は、その事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理業者に収集させるに際して、一般廃棄物処理計画及びあらかじめ分別を行うなど市長の定める方法に従うとともに、保管場所を設置し、その排出場所の清潔を保持しなければならない。
(一般廃棄物の収集)
第8条 市の管理する集積所及びリサイクルステーションからの一般廃棄物の収集運搬を、市又は市以外の者に委託して行うものとし、市又は委託された者以外は、収集運搬してはならない。
2 市長は、自ら又は収集運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して、リサイクルステーションに排出された一般廃棄物を収集又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(資源物の所有権)
第9条 前条第2項の規定によりリサイクルステーションに排出された資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第10条 廃掃法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬業、同条第6項に規定する一般廃棄物の処分業及び浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に申請し許可証の交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第11条 廃掃法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。