○登米市斎場管理規則

平成17年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市斎場条例(平成17年登米市条例第131号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、斎場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、斎場利用許可申請書(様式第1号)に墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に定める火葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、斎場の利用を許可するときは、斎場利用許可書(様式第2号)を交付する。

(斎場の利用方法)

第3条 斎場の利用の許可を受けた者が、斎場を利用するときは、前条第2項に規定する斎場利用許可書及び市長の交付する火葬許可証又は改葬許可証を係員に提示しなければならない。

2 係員は、前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。

3 市長は、火葬が完了したときは、火葬許可書に火葬を行った日時を記入して、利用者に返すものとする。

(使用料の納付方法)

第4条 使用料は、斎場利用許可書を交付する際に徴収する。

(使用料の減免申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付請求)

第6条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第12条第1項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせるときは、第2条第3条第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年登米地域広域行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月9日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市斎場管理規則

平成17年4月1日 規則第107号

(平成20年11月1日施行)