○登米市斎場条例
平成17年4月1日
条例第131号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の施設として、登米市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市斎場 | 登米市迫町佐沼字沼向62番地 |
(開場時間)
第3条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 斎場の休業日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開場し、又はこれら以外の日に臨時に休業することができる。
(1) 1月1日及び1月2日
(2) 友引の日
(利用の許可)
第5条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他斎場の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) その他斎場の管理上必要があると認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用しなかったとき。
(2) 利用開始前、利用許可の取消し又は変更を求める申出をなし、市長がこれを認めたとき。
(秩序保持)
第10条 斎場の利用者及び参集者は、斎場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
(焼骨の引取り)
第11条 利用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に焼骨を引き取らないときは、市長は、仮埋葬等の必要な措置を行うものとする。
(指定管理者による管理)
第12条 斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 斎場の利用料金に関する業務
(3) 斎場の火葬に関する業務
(4) 斎場の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の運営に関して市長が必要と認める業務
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第45号で平成20年11月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の第12条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第7条及び第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市民 | 市民以外の者 | |||
1 | 15歳以上 | 1体につき | 10,000円 | 20,000円 |
2 | 15歳未満 | 1体につき | 8,000円 | 16,000円 |
3 | 死産児 | 1体につき | 5,000円 | 10,000円 |
4 | 改葬 | 1炉につき | 8,000円 | 16,000円 |
5 | 身体の一部等 | 1梱包につき | 5,000円 | 10,000円 |
6 | 待合室 | 1室につき | 5,000円 | 10,000円 |
備考 ア 「15歳以上」及び「15歳未満」の区分は、死亡者の死亡時における満年齢による。 イ 「市民」とは、1及び2については死亡者、3については死産児の父若しくは母、4及び5については利用者が、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。6における「市民」とは、主たる利用区分の1から5による。 「市民以外の者」とは、上記以外の者をいう。 ウ 「待合室」の利用時間は、当該利用者に係る焼骨の引き取りが終了するまでの時間とする。 |