○登米市斎場条例

平成17年4月1日

条例第131号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の施設として、登米市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市斎場

登米市迫町佐沼字沼向62番地

(開場時間)

第3条 斎場の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 斎場の休業日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開場し、又はこれら以外の日に臨時に休業することができる。

(1) 1月1日及び1月2日

(2) 友引の日

(利用の許可)

第5条 斎場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他斎場の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) その他斎場の管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用しなかったとき。

(2) 利用開始前、利用許可の取消し又は変更を求める申出をなし、市長がこれを認めたとき。

(秩序保持)

第10条 斎場の利用者及び参集者は、斎場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。

(焼骨の引取り)

第11条 利用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に焼骨を引き取らないときは、市長は、仮埋葬等の必要な措置を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第8条第9条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条まで及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条及び第6条の斎場の利用等に関する業務

(2) 斎場の利用料金に関する業務

(3) 斎場の火葬に関する業務

(4) 斎場の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に斎場の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第7条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和49年登米地域広域行政事務組合条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月4日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第45号で平成20年11月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の第12条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第7条及び第12条関係)

区分

単位

使用料

市民

市民以外の者

1

15歳以上

1体につき

10,000円

20,000円

2

15歳未満

1体につき

8,000円

16,000円

3

死産児

1体につき

5,000円

10,000円

4

改葬

1炉につき

8,000円

16,000円

5

身体の一部等

1梱包につき

5,000円

10,000円

6

待合室

1室につき

5,000円

10,000円

備考

ア 「15歳以上」及び「15歳未満」の区分は、死亡者の死亡時における満年齢による。

イ 「市民」とは、1及び2については死亡者、3については死産児の父若しくは母、4及び5については利用者が、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。6における「市民」とは、主たる利用区分の1から5による。

「市民以外の者」とは、上記以外の者をいう。

ウ 「待合室」の利用時間は、当該利用者に係る焼骨の引き取りが終了するまでの時間とする。

登米市斎場条例

平成17年4月1日 条例第131号

(平成24年7月9日施行)