○登米市営迫佐沼墓地条例施行規則

平成17年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市営迫佐沼墓地条例(平成17年登米市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により、市営墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に戸籍抄本及び住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第3条の規定により使用の許可をしたときは、使用許可証(様式第2号)を交付する。

3 使用許可証の交付を受けた者が使用許可証を紛失したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(市外に住所を有する者の取扱い)

第3条 条例第5条第2項の市長が相当の理由があると認める場合とは、おおむね次のとおりとする。

(1) 本市に本籍を有し、かつ、死亡者等があるもの

(2) その他特に必要と認めるとき。

(墓地の施設制限)

第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地の区画を明らかにするため、囲障を設けなければならない。

2 墓碑その他の施設は、次の基準に従わなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、3メートル以内とすること。

(2) 盛土の高さは0.6メートル以内、囲障の高さは1メートル以内とすること。

(3) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。

(4) 衛生上支障のないよう考慮すること。

(承継手続)

第5条 条例第6条の規定による届出は、墓地使用承継届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 前使用者の使用許可証

(2) 承継原因を証明する書類

(3) 承継人の戸籍抄本及び住民票の写し

(墓地返還の手続)

第6条 条例第8条の規定による現状に復してとは墓碑、骨壷、灯篭等の一切の私有物、及び構造物としての納骨室本体等を墓地通路と同じ高さまで撤去した状態とする。

2 条例第8条の規定による届出は、墓地返還届(様式第5号)に使用許可証及び印鑑証明書を添付して行わなければならない。

(使用許可証の記載事項の変更)

第7条 使用者の本籍、住所若しくは氏名又は管理人の住所若しくは氏名に変更があつた場合は、使用者は、墓地使用許可証記載事項変更申請書(様式第6号)に使用許可証及びそれらの変更を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(管理料の納付)

第8条 条例第13条に規定する管理料は口座振替、または、市長の発行する納付書により、毎年度当該年度分を8月末日までに納付しなければならない。

2 年の中途で使用許可を受けた場合の初年度の管理料は月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 前項の管理料は、第1項の規定にかかわらず、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(管理料の減免申請)

第10条 条例第15条の規定による管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町町営墓地条例施行規則(昭和52年迫町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月15日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市営迫佐沼墓地条例施行規則

平成17年4月1日 規則第106号

(平成19年8月27日施行)