○登米市営迫佐沼墓地条例

平成17年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 焼骨の埋蔵のため、登米市営迫佐沼墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市営迫佐沼墓地

登米市迫町佐沼字沼向53番地

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の目的)

第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用できる者は、本市に住所を有し、かつ、死亡者等があるものでなければならない。

2 市長は、相当の理由があると認める場合は、市外に住所を有する者に対しても、墓地を使用させることができる。

(使用者の承継)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡等により墓地の使用を承継した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の制限等)

第7条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関する制限をし、又は必要な措置を行わせることができる。

(墓地の返還)

第8条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(許可の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すものとする。

(1) 使用者が許可を受けた日から使用しないで2年を経過したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(4) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。

(5) 使用者が使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 市長は、使用者が前項の規定による措置を行わないときはこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。

(墓地1区画の面積)

第10条 墓地1区画の面積は、4平方メートルとする。

(永代使用料)

第11条 墓地の永代使用料(以下「使用料」という。)の額は、1区画につき28万円とする。ただし、市外に住所を有する者の使用を許可したときは、1区画につき336,000円とする。

2 都市計画等の事業の施行に伴い、墓地移転の用地として墓地の使用を許可した場合には、前項の使用料は徴収しない。

(許可証の交付)

第12条 前条に規定する使用料の納付があったときは、市長は、使用者に使用許可証を交付するものとする。

(管理料)

第13条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、1区画1年につき2,000円の管理料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、災害その他相当の事由により必要があると認めるときは、第11条の永代使用料を減免することができる。

(管理料の減免)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、第13条の管理料を減免することができる。

(使用権の消滅等)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下同じ。)がないとき。

(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。

2 市長は、前項第1号の事由が生じた日から5年を経過し、又は同項第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町町営墓地条例(昭和52年迫町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった永代使用料又は管理料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

登米市営迫佐沼墓地条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成17年4月1日施行)