○登米市営迫佐沼墓地条例
平成17年4月1日
条例第129号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵のため、登米市営迫佐沼墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市営迫佐沼墓地 | 登米市迫町佐沼字沼向53番地 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の目的)
第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用できる者は、本市に住所を有し、かつ、死亡者等があるものでなければならない。
2 市長は、相当の理由があると認める場合は、市外に住所を有する者に対しても、墓地を使用させることができる。
(使用者の承継)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡等により墓地の使用を承継した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第7条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関する制限をし、又は必要な措置を行わせることができる。
(墓地の返還)
第8条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(許可の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すものとする。
(1) 使用者が許可を受けた日から使用しないで2年を経過したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(3) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。
(5) 使用者が使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
3 市長は、使用者が前項の規定による措置を行わないときはこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(墓地1区画の面積)
第10条 墓地1区画の面積は、4平方メートルとする。
(永代使用料)
第11条 墓地の永代使用料(以下「使用料」という。)の額は、1区画につき28万円とする。ただし、市外に住所を有する者の使用を許可したときは、1区画につき336,000円とする。
2 都市計画等の事業の施行に伴い、墓地移転の用地として墓地の使用を許可した場合には、前項の使用料は徴収しない。
(許可証の交付)
第12条 前条に規定する使用料の納付があったときは、市長は、使用者に使用許可証を交付するものとする。
(管理料)
第13条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、1区画1年につき2,000円の管理料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、災害その他相当の事由により必要があると認めるときは、第11条の永代使用料を減免することができる。
(管理料の減免)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、第13条の管理料を減免することができる。
(使用権の消滅等)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下同じ。)がないとき。
(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった永代使用料又は管理料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。