○登米市保健福祉センター管理規則
平成17年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健福祉センターは、住民の健康保持及び増進を図り、多様化するニーズに的確に対応し、総合的な保健福祉サービスを提供するため、次の事業を行う。
(1) 各種検診等保健指導事業に関すること。
(2) 身体障害者及び高齢者に対して、日常生活の維持向上を図るための生活訓練に関すること。
(3) 高齢者及び家族介護者に対する相談及び指導に関すること。
(4) ボランティア活動の普及及び援助に関すること。
(5) 生活相談、心配ごと相談、身体障害者に対する更生相談に関すること。
(6) 福祉情報に関すること。
(7) その他地域福祉の増進に関すること。
(休所日及び使用時間)
第3条 保健福祉センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 保健福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することがある。
(1) 市(行政委員会を含む。以下同じ。)が主催、共催又は協賛する事業を実施するとき 全額
(2) 市立の学校、幼稚園、保育所等がその目的達成のために使用するとき 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、体育関係団体等がその目的達成のために使用するとき 全額
(4) 市内に存在する国等の機関がその目的達成のために使用するとき 全額
(5) その他市長が使用料の減免を必要と認めるとき その都度市長が定める額
(遵守事項)
第6条 保健福祉センターの使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具以外は使用しないこと。
(2) 指定された場所以外においての喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。