○登米市保健福祉センター管理規則

平成17年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保健福祉センターは、住民の健康保持及び増進を図り、多様化するニーズに的確に対応し、総合的な保健福祉サービスを提供するため、次の事業を行う。

(1) 各種検診等保健指導事業に関すること。

(2) 身体障害者及び高齢者に対して、日常生活の維持向上を図るための生活訓練に関すること。

(3) 高齢者及び家族介護者に対する相談及び指導に関すること。

(4) ボランティア活動の普及及び援助に関すること。

(5) 生活相談、心配ごと相談、身体障害者に対する更生相談に関すること。

(6) 福祉情報に関すること。

(7) その他地域福祉の増進に関すること。

(休所日及び使用時間)

第3条 保健福祉センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 保健福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することがある。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、許可を受けて保健福祉センターを使用しようとする者は、使用しようとする日前3日までに、保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第9条の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) (行政委員会を含む。以下同じ。)が主催、共催又は協賛する事業を実施するとき 全額

(2) 市立の学校、幼稚園、保育所等がその目的達成のために使用するとき 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、体育関係団体等がその目的達成のために使用するとき 全額

(4) 市内に存在する国等の機関がその目的達成のために使用するとき 全額

(5) その他市長が使用料の減免を必要と認めるとき その都度市長が定める額

(遵守事項)

第6条 保健福祉センターの使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具以外は使用しないこと。

(2) 指定された場所以外においての喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町保健福祉会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年中田町規則第25号)又は米山町総合保健福祉センター管理及び運営に関する規則(平成6年米山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。

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登米市保健福祉センター管理規則

平成17年4月1日 規則第98号

(平成18年9月26日施行)