○登米市登米高齢者コミュニティセンター管理規則

平成17年4月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市登米高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 コミュニティセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず変更することができる。

(利用許可)

第3条 条例第6条第1項の規定によりコミュニティセンターを利用しようとする者は、登米高齢者コミュニティセンター利用許可申請書兼使用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請を適当と認めたときは、登米高齢者コミュニティセンター利用許可書兼使用料等減免決定通知書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料等の減免及び還付)

第4条 条例第9条及び第10条の規定による使用料等の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用した備品は、原状に復して整理すること。

(2) 職員の指示に従うこと。

(き損等の届出)

第6条 利用者は、コミュニティセンターの施設、設備、器具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用報告)

第7条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したときは、登米高齢者コミュニティセンター利用報告書(様式第3号)により報告し、その点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高齢者コミュニティセンター管理規則(昭和59年登米町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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登米市登米高齢者コミュニティセンター管理規則

平成17年4月1日 規則第81号

(平成19年4月1日施行)