○登米市子ども医療費の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもに対する医療機会の確保と子育て家庭における経済的負担の軽減を図るため、子どもに医療費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護しているもの
(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもを現に監護し、かつ、その生計を維持するもの
(助成対象者)
第3条 この条例による助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 登米市内に住所を有する者
(2) 保護者が登米市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(助成)
第4条 市長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び付加給付の額を控除する。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。
2 前項の規定にかかわらず、当該助成対象者が登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第117号)又は登米市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第121号)の規定により助成を受ける場合にあっては、前項の一部負担金の額からこれらの条例の規定により助成される額を減じることができる。
5 前各項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める費用については、助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録に係る有効期限は、当該登録を受けた日から子どもが18歳に達する日の属する年度の末日までとする。
3 市長は、第1項の規定により保護者から受けた申請に対する審査の結果を保護者に通知するものとする。
(所得額の確認)
第6条 市長は、第4条第1項に定める一部負担金の額の審査又は決定その他必要があると認めるときは、当該保護者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の所得の額を課税台帳及びその他公簿等により確認するものとする。
(受給資格者証の交付等)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により登録された保護者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格者証を交付するものとする。
2 受給資格者は、受給資格者証の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給資格者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。
(受給資格者証の提示)
第8条 受給資格者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、国民健康保険法又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第9条 市長は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給資格者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給資格者が申請することができないときは、受給資格者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定、交付)
第10条 市長は、前条第2項の規定により受給資格者から医療費助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、その旨を当該受給資格者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、療養の給付の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものである場合においては当該第三者から賠償又は補塡が行われたときは、その価額の限度において助成金の全部又は一部を交付せず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第13条 虚偽の申請その他不正の行為により、この条例による助成金の交付を受けた者は、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年迫町条例第33号)、登米町乳幼児医療費助成に関する条例(平成16年登米町条例第8号)、東和町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年東和町条例第24号)、中田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する規則(昭和61年中田町規則第16号)、豊里町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和59年豊里町条例第12号)、米山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和58年米山町条例第15号)、石越町乳幼児医療費助成に関する条例(平成16年石越町条例第12号)、南方町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和58年南方町条例第16号)又は津山町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年津山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第238号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月23日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第9条の改正規定及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 受給資格の登録その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月1日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中登米市子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項、第9条第1項及び第12条の改正規定並びに第2条中登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第1項、第7条の見出し、同条第1項、第8条の見出し及び第12条の改正規定並びに第3条中登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第1項、第6条、第8条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(登米市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前に、第1条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例第7条第1項の規定により交付された受給資格者証の有効期限は、改正後の登米市子ども医療費の助成に関する条例第5条第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月1日条例第8号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第9号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。