○登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護しているもの(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に監護されている児童
(2) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を監護しているもの(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に監護されている児童
(3) 父母のない児童 規則で定める父母のない児童
(助成対象者)
第3条 この条例による助成対象者は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか、父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のいない児童が市内に住所を有する母子・父子家庭の母又は父及び児童とする。
(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により支援給付を受ける者
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したものの数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(4) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の扶養義務者で、これと生計を同じくするもの又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(助成)
第4条 市長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、次の額を超える場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。
(1) 入院 1件につき2,000円
(2) 通院 1件につき1,000円
2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
4 前3項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録に係る有効期限は、当該登録を受けた日以後において最初に到来する9月30日までとする。
3 市長は、前項の規定による登録の有効期限の満了日以後引き続き受給資格を有すると認められる母子・父子家庭の母又は父及び児童に対しては、当該満了日の翌日において受給資格の更新の登録を行うことができる。
5 市長は、第1項の規定により母子・父子家庭の母又は父及び児童から受けた申請に対する審査結果を当該母子・父子家庭の母又は父及び児童に通知するものとする。
2 受給資格者は、受給資格者証の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給資格者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。
(受給資格者証の提示)
第8条 受給資格者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第9条 この条例の規定による医療費の助成を受けようとする受給資格者は、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により申請することができないときは、受給資格者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定、交付)
第10条 市長は、前条の規定により受給資格者から医療費助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、その旨を当該受給資格者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、療養の給付の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものである場合においては当該第三者から賠償又は補塡が行われたときは、その価額の限度において助成金の全部又は一部を交付せず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(助成金の還付)
第13条 虚偽の申請その他不正の行為により、この条例による助成金の交付を受けた者は、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年迫町条例第28号)、登米町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成3年登米町条例第24号)、東和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年東和町条例第16号)、母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(昭和58年中田町規則第12号)、豊里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年豊里町条例第12号)、米山町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年米山町条例第14号)、石越町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年石越町条例第14号)、南方町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年南方町条例第15号)又は津山町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年津山町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第239号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月23日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第34号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第36号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中登米市子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項、第9条第1項及び第12条の改正規定並びに第2条中登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第1項、第7条の見出し、同条第1項、第8条の見出し及び第12条の改正規定並びに第3条中登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第1項、第6条、第8条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に、第2条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第7条第1項の規定により交付された受給資格者証の有効期限は、改正後の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年7月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定は、平成31年10月1日以後の受給資格の制限について適用し、同日前の受給資格の制限については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。