○登米市障害者医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者に対する医療機会の確保と障害者の経済的負担の軽減を図るため、障害者に対し医療費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、肝臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、障害者を現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその障害者と同居し、かつ、その生計を維持する者(以下「養育者」という。)

(助成対象者)

第3条 この条例による助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により支援給付を受ける者を除く。

(1) 登米市内に住所を有する者

(2) 登米市内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 登米市内に住所を有しないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者

(4) 保護者が登米市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

2 前項の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。ただし、市長が特別の事由があると認める者は、この限りでない。

(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父又は母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その父又は母と生計を同じくする者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その養育者の生計を維持する者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって、その者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの

(助成)

第4条 市長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに付加給付の額を控除する。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める費用については、助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に申請し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録に係る有効期限は、当該登録を受けた日以後において最初に到来する9月30日までとする。

3 市長は、前項の規定による登録の有効期限の満了日以後引き続き受給資格を有すると認められる助成対象者又はその保護者に対しては、当該満了日の翌日において受給資格の更新の登録を行うことができる。

4 第2項の規定は、前項の更新の登録について準用する。

5 市長は、第1項の規定により助成対象者又はその保護者から受けた申請に対する審査の結果を、当該助成対象者又はその保護者に通知するものとする。

(所得額の確認)

第6条 市長は、第3条第2項に定める所得の額並びに第4条第1項に定める一部負担金の額を決定する場合において、助成対象者に係る医療保険上における被保険者、被扶養者及びその他市長が必要と認める者の所得の額を確認する必要があるときは、課税台帳及びその他公簿等により確認するものとする。

(受給資格者証の交付等)

第7条 市長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者又はその保護者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格者証を交付するものとする。

2 受給資格者は、受給資格者証の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 受給資格者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。

(受給資格者証の提示)

第8条 受給資格者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第9条 この条例の規定による医療費の助成を受けようとする受給資格者は、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により申請することができないときは、受給資格者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定、交付)

第10条 市長は、前条の規定により受給資格者から医療費助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、その旨を当該受給資格者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、療養の給付の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものである場合においては当該第三者から賠償又は補塡が行われたときは、その価額の限度において助成金の全部又は一部を交付せず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(助成金の返還)

第13条 虚偽の申請その他不正の行為により、この条例による助成金の交付を受けた者は、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年迫町条例第33号)、登米町心身障害者医療費に関する条例(平成16年登米町条例第9号)、東和町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年東和町条例第24号)、中田町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する規則(昭和61年中田町規則第16号)、豊里町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和59年豊里町条例第12号)、米山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和58年米山町条例第15号)、石越町心身障害者医療費に関する条例(平成16年石越町条例第13号)、南方町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和58年南方町条例第16号)又は津山町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年津山町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第240号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年6月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月10日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月25日条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中登米市子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項、第9条第1項及び第12条の改正規定並びに第2条中登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第1項、第7条の見出し、同条第1項、第8条の見出し及び第12条の改正規定並びに第3条中登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第1項、第6条、第8条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(登米市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に、第3条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第7条第1項の規定により交付された受給資格者証の有効期限は、改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第2項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定は、平成31年10月1日以後の受給資格の制限について適用し、同日前の受給資格の制限については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(登米市子ども医療費の助成に関する条例及び登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「登米市心身障害者医療費の助成に関する条例」を「登米市障害者医療費の助成に関する条例」に改める。

(1) 登米市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年登米市条例第114号)第4条第2項

(2) 登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年登米市条例第42号)別表第1及び別表第2

(準備行為)

3 受給資格の登録その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和3年2月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市障害者医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第121号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第121号
平成17年9月27日 条例第240号
平成20年6月23日 条例第41号
平成21年6月22日 条例第18号
平成22年2月10日 条例第5号
平成24年6月29日 条例第27号
平成26年9月25日 条例第34号
平成28年3月1日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第21号
平成30年7月26日 条例第36号
令和元年6月21日 条例第3号
令和3年2月25日 条例第7号