○登米市保育所管理規則
平成17年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保育所設置条例(平成17年登米市条例第111号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、保育所の運営管理その他必要な事項を定めるものとする。
(入所児童の範囲)
第2条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による教育・保育給付認定(以下単に「教育・保育給付認定」という。)を受けた小学校就学前の児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を制限することができる。
(1) 感染症その他悪性の疾患を有する者
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) その他市長が入所を不適当と認める者
(入所手続等)
第3条 保育の実施を受けようとする児童の保護者は、保育所入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年登米市規則第2号)第4条第1項の教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼施設利用(調整)申込書を提出したときは、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の申込みがない場合においても保育の実施を行い入所させることができる。
3 前条ただし書に該当する者についても申込書を市長に提出するものとする。
4 市長は申込書を受理したときは、速やかに入所の適否を決定するものとする。なお、保育の実施を決定した児童については、保育児童台帳(様式第2号)を作成するものとする。
6 保育所は、あらかじめ保育の実施を受けようとする児童の保護者に対し、登米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年登米市条例第39号)第5条第1項の規定により重要事項を記した文書を交付して説明を行うものとし、当該保護者は施設利用同意書(様式第5号)を保育所へ提出するものとする。
(退所)
第4条 入所児童の退所は、次の場合による。
(1) 教育・保育給付認定が取り消されたとき、又は教育・保育給付認定の有効期間が満了したとき。
(2) 重度の疾患その他の理由により集団保育に耐えられなくなったとき。
(3) 学齢に達し入学期に到達したとき。
(4) 保護者により退所の申出があったとき。
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(保育時間)
第6条 保育所における保育時間は、教育・保育給付認定における区分に応じ次の各号のいずれかとする。ただし、保護者の労働時間又は家庭の状況に応じて所長が適宜これを伸縮することができる。
(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで
2 延長保育を実施する場合の保育時間は、午前7時から午後7時までの間において、前項各号に掲げる保育時間を除いた時間とする。
3 前項の延長保育を実施する保育所は、市長が別に定める。
(保育の停止等)
第7条 児童が感染症に罹患したときその他保育上支障がある場合は、その理由が消滅するまで当該児童の登所を停止し、又は保育所を臨時休所することができる。
(保育所の運営)
第8条 所長は、毎年度始め保育計画及び行事予定の年間計画を定めるとともに、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に準拠し、保育の効果を高めるよう週間の日課を定めなければならない。
2 児童の給食については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第11条の規定に従い児童の健全な発育に必要な栄養を考慮し、かつ、衛生的に実施しなければならない。
3 所長は、児童の保護者と密接な連絡を取り、その家庭の状況を把握し、保護者の理解と協力を得て保育効果を高めるよう努めなければならない。
(保育所の管理)
第9条 所長は、保育所に火元取締責任者を置き、消火器の整備、非常災害に対する計画を立て、不断の注意を払うとともに、避難消火の訓練を行わなければならない。
(健康診断等)
第10条 所長は、児童に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行うとともに、必要に応じて、諸検査及び測定を行うものとする。
2 所長は、必要な医療器具、医薬品、包帯等を備え付けておくものとする。
(備付台帳)
第11条 保育所に次の帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 児童の家庭状況調査書
(2) 保育の経過を記録する児童票
(3) 児童出席簿
(4) 保育計画書
(5) 備品台帳
(6) 保育委託書
(7) 職員出勤簿
(8) その他必要なもの
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町保育所管理規則(昭和62年迫町規則第1号)、登米町保育所管理規程(平成元年登米町訓令第18号)、東和町保育所設置条例施行規則(昭和51年東和町規則第3号)、保育所管理規則(昭和62年中田町規則第4号)、豊里町保育園管理規則(平成12年豊里町規則第12号)、米山町保育園管理規則(昭和57年米山町規則第5号)、石越町保育所管理規程(平成2年石越町訓令第4号)、保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年南方町規則第6号)又は津山町保育の実施に関する条例施行規則(平成元年津山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月6日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。