○登米市財務規則

平成17年4月1日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計職員(第5条―第9条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第30条)

第4章 収入

第1節 調定(第31条―第37条)

第2節 収納(第38条―第42条の3)

第3節 収入の整理等(第43条―第50条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出(第55条―第58条)

第3節 支出の特例(第59条―第68条)

第4節 支払(第69条―第73条)

第5節 小切手等(第74条―第80条)

第6節 振替収支(第81条・第82条)

第7節 支出の整理等(第83条―第87条)

第6章 決算(第88条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第89条―第96条)

第2節 歳計現金(第97条―第100条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第101条―第104条)

第8章 物品

第1節 通則(第105条―第111条)

第2節 出納及び保管(第112条―第118条)

第3節 処分(第119条―第121条)

第9章 債権(第122条・第123条)

第10章 基金(第124条―第126条)

第11章 雑則(第127条―第130条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、登米市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に規定する部、会計課・契約検査室、消防本部並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局をいう。

(2) 課 登米市組織規則(平成17年登米市規則第2号)第5条第1項に規定する課室並びに同条第2項に規定する支所に置く課、登米市消防本部の組織等に関する規則(平成17年登米市規則第180号)第2条に規定する課、登米市教育委員会の組織等に関する規則(平成19年登米市教育委員会規則第11号)第8条に規定する課及び登米市農業委員会事務局処務規程(平成17年登米市農業委員会告示第1号)第3条第1項に規定する課をいう。

(3) 公所 支所、出張所その他の市の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして市長の指定したものをいう。

(事務の総括)

第3条 総務部長は、市の財務事務について、その統一を図り、及び必要な調整をするものとする。

2 総務部長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、部及び公所の長(以下「部長等」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第4条 削除

第2章 会計職員

(会計職員の設置)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項の規定により、出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員を置き、その分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出納員

 直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の収納及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務

 直接支払う必要がある現金の取扱いに関する事務

 釣銭の保管事務

 所管する物品の出納、管理、保管及び記録に関する事務

 所管する占有動産の管理及び記録に関する事務

(2) 現金取扱員及び物品取扱員 出納員の命を受けて、その分掌事務の一部をつかさどる。

(3) 会計員 上司の命を受けて会計事務に従事する。

(会計職員の任免及び報告)

第5条の2 出納員は、別表第1に定める設置課等に置き、同表の職にある者をもって充てる。ただし、市長が必要と認めるときは、同表の職にある者以外の者を出納員に任命することができる。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員が所属の職員のうちから、指名するものとし、指名された職員が別表第1に定める設置課等に所属する間、これに充てる。

3 会計員は、会計課の職員をもって充てる。

4 出納員は、第2項の規定により現金取扱員又は物品取扱員を指名し、又は変更したときは、速やかに会計職員報告書(様式第1号)により会計管理者に報告するものとする。

5 市長の事務部局以外の職員が会計職員となるときは、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

6 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、出納員設置課等の長の職にある者の職務を代理する者が、これを臨時に代理することができる。

(出納員及び現金取扱員の領収印)

第5条の3 出納員及び現金取扱員が領収の証として公印に代えて使用する領収印は、様式第2号のとおりとする。

(会計事務の委任)

第6条 会計管理者は、その事務のうち、第5条第1号の事務を出納員に委任する。

2 出納員は、委任を受けた事務の一部を会計管理者の承認を得て、現金取扱員又は物品取扱員に委任することができる。

(身分証明書)

第7条 出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納の事務に従事する場合は、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。

(検査等)

第9条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の11月30日までに決定するものとする。

2 総務部長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを部長等に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第11条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(次条において「予算見積書」という。)を作成し、予算の調整に必要な資料を添えて、総務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定)

第12条 総務部長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、部長等の意見を徴して必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の決裁を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算案等の作成)

第13条 部長等は、前条第2項の通知を受けたときは、その通知に係る予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書(次項において「予算説明書」という。)の案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを取りまとめ、予算案及び予算説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第14条 部長等は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第11条の規定に準じて総務部長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日は、総務部長がその都度定めるものとする。

3 前2項の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算の調製について準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第15条 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款、項及び目は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は、省令の定めるところにより区分するものとする。

(予算の通知)

第16条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び部長等に予算書の写しを添えて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第17条 部長等は、前条の通知を受けたときは、総務部長の定める期日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、部長等の意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、市長の裁定を得て、予算執行計画を調製しなければならない。

3 総務部長は、予算執行計画が調製されたときは、直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。

(予算の配当等)

第18条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に部長等に配当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長は、必要と認めるときは、予算執行計画に基づき歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務部長は、歳出予算を配当したときは、直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

(予算執行の委任)

第19条 部長等は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行しがたいときは、総務部長及び他の部長等と協議して、その執行を当該他の部長等に委任することができる。

2 部長等は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公所に対する予算の配当)

第20条 部長等は、歳出予算の配当又は歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、総務部長に合議のうえ、第18条の規定に準じてその所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。

(予算執行の制限)

第21条 部長等は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、市債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に相当する歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(細節の設置)

第22条 歳出予算に係る次の各号に掲げる節については、当該各号に定める細節を設けて執行しなければならない。

(1) 職員手当等 時間外勤務手当

(2) 需用費 食糧費

(予算に関する合議)

第23条 部長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 負担金、補助及び交付金の申請及び交付に関すること。

(2) 出資金の出資並びに貸付金の貸付け及びその償還に関すること。

(3) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(4) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。

(5) 基金の管理及び処分に関すること。

(6) 寄附の受納に関すること。

(7) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(8) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。

(9) その他予算に関連のある重要又は異例な事項

(予算の流用)

第24条 部長等は、予算の執行上必要と認めるときは、同一細目内の同一節内の流用に限り予算流用計算書により、歳出予算を流用することができる。

2 部長等は、前項の決定があったときは、直ちに総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 部長等は、目の流用若しくは細目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用計算書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の規定により提出された予算流用計算書を審査し、必要に応じ市長の決定を受けなければならない。

5 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

6 第18条の規定により配当された予算は、第2項及び前項の通知により変更されたものとみなす。

(流用の制限)

第25条 予算で定めるものを除くほか、次に掲げる節の金額については、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用してはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる節の相互の流用については、この限りではない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 報償費

(6) 交際費

(7) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第26条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第18条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第27条 部長等は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越予算書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て繰越しの決定をし、会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

第28条 部長等は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計算書を作成しなければならない。

3 前条の規定により繰越しを決定された経費のうち、前年度において既に第18条の規定による歳出予算の配当があったものについては、改めて配当することを要しない。

(弾力条項の適用)

第29条 部長等は、法第218条第4項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、市長の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該部長等に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

(予算執行状況の整理)

第30条 部長等は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第31条 部長等は、歳入を徴収しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生した都度歳入調定書により調定しなければならない。ただし、次に掲げる収入金については、既に調定が行われている場合を除き、領収済通知書その他の関係書類に基づいて指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に収納された日をもって調定するものとする。

(1) 納入義務者が納入通知によらないで納入した収入金

(2) 延滞金その他これに類するもの

(3) 第33条第2項に規定する歳入に係る収入金

(4) その他その性質上納付前に調定しがたい収入金

2 部長等は、集合調定したときは、前項の歳入調定書に歳入内訳書を添付しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第32条 部長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第33条 部長等は、歳入を調定したときは、納期限前10日までに納入通知書により、納入義務者に通知しなければならない。ただし、第36条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料その他その性質上納入通知書によりがたい歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(調定の変更)

第34条 部長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について歳入調定書により調定しなければならない。

2 第32条及び前条第1項の規定は、前項の調定をした場合に準用する。この場合において減少額の調定をしたときは、既に行った納入の通知を取り消して新たに納入の通知をするものとする。

(納入通知書の再発行)

第35条 部長等は、納付義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して、当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書)

第36条 次に掲げる収入金は、納付書により納付させなければならない。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び市債

(2) 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

(3) その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

2 部長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第37条 部長等は、令第155条の規定又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で市長の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

2 部長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替納付届書を提出させておかなければならない。

3 前2項の取扱いについては、別に定める。

第2節 収納

(指定金融機関等の公金の収納)

第38条 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は次条第2項若しくは第42条第3項の規定により、公金の払込みを受けたときは、納入者又は払込者に領収証書を交付するとともに翌日までに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の領収済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに市預金口座に受け入れるものとする。

(会計管理者等の公金の収納)

第39条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、公金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付しがたいものについては、この限りでない。

2 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、出納員及び現金取扱員の収納した公金について報告を徴し、自己の収納した公金と合わせ、毎日、収納金調書を作成しなければならない。

(証券による納付)

第40条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(不渡証券の処理)

第41条 指定金融機関等は、納付され、又は払込みを受けた証券について支払を拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払を拒絶された事実を証する書面を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、部長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。

3 部長等は、前項の通知を受けたときは、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第42条 市長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。

(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、市長が特に認める場合を除き、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

3 徴収又は収納した公金は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納事務の委託基準)

第42条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を利用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納入者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損の防止その他納入者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(指定納付受託者の指定)

第42条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第3節 収入の整理等

(収入日報)

第43条 会計管理者は、第38条第1項の規定により指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、第94条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表と照合のうえ、会計別、科目別に収入日報を作成し、領収済通知書を当該歳入を調定した部長等に送付しなければならない。

2 前項の収入日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 調定額及びその累計

(2) 収入額及びその累計

(3) 収入額の内容

 領収済通知書に基づく収入額

 公金振替による収入額

 証券の不渡りによる収入減額

 第46条の規定による誤納金又は過納金の戻出しに伴う収入減額

(4) その他市長の定める事項

(収入月報)

第44条 会計管理者は、毎月末日現在で、第95条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた歳入・歳出月計表と照合のうえ、収入月報を作成し、歳入・歳出月計表とともに総務部長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の収入月報の作成について準用する。

(督促)

第45条 部長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。

(誤納金又は過納金の戻出)

第46条 部長等は、令第165条の7の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして、必要な場合は還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令書を送付しなければならない。

(収納未済額の繰越し)

第47条 部長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに、調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第48条 部長等は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の所属年度等の更正)

第49条 部長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。

(収入の整理)

第50条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

3 前2項の記録、保管管理は電子計算組織により行うことができる。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第51条 部長等は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項に留意してその手続をとらなければならない。

(1) 法令又は予算に違反していないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

2 部長等は、支出負担行為をしようとするときは、総務部長に合議しなければならない。ただし、登米市事務決裁規程(平成17年登米市訓令第1号)の規定により専決できるもの又は財務事務の補助執行の規定により補助執行することができるものについては、この限りでない。

(支出負担行為の整理)

第52条 部長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第2に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為で別表第3に定めるものに係る支出負担行為については、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(会計管理者との合議)

第53条 部長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件1,000万円以上の工事又は製造の請負に係る経費及び1件500万円以上のその他の経費

(2) その他異例と認められる経費

(支出負担行為の変更)

第54条 前3条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合について準用する。

第2節 支出

(支出の方法)

第55条 支出は、債権者の請求書によらなければすることができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払うもの

(2) 報酬、給料その他の給与

(3) 報償費

(4) 証人、鑑定人、参考人等の旅費

(5) 市債の元利金

(6) 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの

(7) 土地、建物等の賃借料

(8) 扶助費等

(9) 還付金

(10) 寄附金

(11) その他その性質上請求書を徴しがたいもの

2 部長等は、前項の請求書を受理したときは、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。

(支出命令の手続)

第56条 部長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認のうえ、支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがあるときは、当該支払日の5日前までに送付しなければならない。

(支出命令書)

第57条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出をしようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。

2 前項ただし書の規定により集合して支出命令書を作成するときは支出内訳書を、複数科目で同一債権者に対する支払いに係るものであるときは科目明細書を添付しなければならない。

3 第1項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(第55条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)

(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(支出命令の審査)

第58条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前条第3項第2号及び第3号の添付書類は、前項の審査終了後、審査済の表示をして部長等に返付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第59条 資金前渡できる経費は、令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙及び証紙の購入経費

(2) 有料道路通行料金、駐車場利用料金、入場料、入館料及びこれらに類する料金の支払に要する経費

(3) 各種会議、講習会、大会、儀式等において直接支払を要する経費

(4) 即時支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費

(5) 賠償金、補償金、交付金

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による諸給付金

(7) 児童手当

(8) 損害賠償金

(9) 土地収用に係る補償金

(10) 保険料

(11) 交際費のうち直接支払を要する経費

(12) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条の規定による予納金

(13) 自動口座振替の方法により支払う光熱水費、下水道の使用若しくは電気通信役務に関する料金又は日本放送協会の受信料に要する経費

(14) 常時資金を準備しておく必要がある経費の1か月以内の予定経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、直接支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものの支払に要する経費

2 前渡金は、要件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。

(資金前渡職員)

第60条 部長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、資金前渡職員指定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第61条 資金前渡職員は、速やかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 前項の預入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴しがたい支払については、この限りでない。

(資金前渡金の精算)

第62条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期日までに精算調書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添付して、部長等を経て会計管理者の検認を受けなければならない。

(1) 第59条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後7日

(2) 第59条第2項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月7日(最後の支払に係る経費については、支払終了後7日)

2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入の手続をとらなければならない。ただし、前項第2号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(概算払)

第63条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等による措置費

(2) 補償金、賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ等に要する経費

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

(概算払の精算)

第64条 部長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。

2 精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入又は支出の手続をとらなければならない。

(前金払)

第65条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 補償金

(4) その他市長が特に必要と認めた経費

2 部長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第85条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払)

第66条 繰替払のできる経費は、令第164条第1号から第4号に定める経費のほか、次に定める経費とする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(繰替払の通知等)

第67条 部長等は、会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

3 出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の部長等に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第68条 部長等は、令第165条の3の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次に掲げる事項について、委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の委託金額及びその種類

(2) 委託期間

(3) 支払金額の計算書

(4) 委託料の金額並びに支払の時期及び方法

(5) 担保及び弁償責任

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 第62条の規定は、前項の規定により支出の事務を委託した場合について準用する。

第4節 支払

(直接払)

第69条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

(小口現金の支払)

第70条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が30万円以下の場合は、前条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、出納員をして第1項の例により現金による支払をさせる場合は、前項の資金のうちから必要な資金を交付しなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。

5 会計管理者は、出納員の行った支払について報告を徴し、自己の行った支払と合わせ、毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。

(隔地払)

第71条 市の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(口座振替)

第72条 令第165条の2の規定により、長の定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振替通知書を指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(口座自動振替による支払)

第72条の2 電気、水道、電信、電話その他の公共料金は、口座自動振替(債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振替を行うことにより支払う方法をいう。)の方法により支払をすることができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(支払資金の交付等)

第73条 会計管理者は、第69条から前条までの規定により支払をするために要する支払資金を、支払日の前日までに支払請求書及び支払方法別明細書を指定金融機関に送付することにより交付するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払請求書及び支払方法別明細書の送付を受けたときは、支払日当日中に支払等内訳書を2部作成し、副本に会計管理者の証印を受けるとともに、当該支払等内訳書に基づく支払総額について会計管理者名義の預金口座から支払の手続をしなければならない。

第5節 小切手等

(小切手帳)

第74条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 会計管理者は、年度ごとに小切手帳を使用しなければならない。この場合において、当該年度を通じて連続した番号を当該小切手に付さなければならない。

3 当該年度において、既に交付を受けた小切手帳に残余が生じたときは当該小切手帳の未使用分は、翌年度の小切手帳として使用しなければならない。

(小切手の記載)

第75条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第76条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出しの通知)

第77条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。

(小切手の保管等)

第78条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。

(小切手の償還)

第79条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。

(支出を終わらない資金の処理)

第80条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、令第165条の6第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長に組入れ又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。

第6節 振替収支

(振替の範囲)

第81条 次に掲げるものは、振替によって整理するものとする。

(1) 各会計間の収入及び支出

(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 繰越使用額の支出

(4) 基金に繰り入れるための支出

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(6) その他市長が必要と認めたもの

(振替の手続)

第82条 部長等は、振替整理しようとするときは、第56条及び第57条の規定に準じて振替収支命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替収支命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

第7節 支出の整理等

(支出日報)

第83条 会計管理者は、支出命令書、振替収支命令書等の支出証拠書類と第94条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合のうえ、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。

2 前項の支出日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 支出額及びその累計

(2) 支出額の内容

 小切手振出済額(小口現金払の資金に係るもの及び歳入の過納又は誤納となった金額の戻出に係るものを除く。)

 公金振替による支出額

 小口現金払による支出額

 第85条の規定による誤払金等の戻入に伴う支出減額

3 その他市長の定める事項

(支出月報)

第84条 会計管理者は、毎月末日現在で、第44条第1項の規定に準じて、支出月報を作成し、総務部長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の支出月報の作成について準用する。

(過誤払金等の戻入)

第85条 部長等は、令第159条の規定により歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。

(歳出の所属年度等の更正)

第86条 第49条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合について準用する。

(支出の整理)

第87条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

3 前2項の記録、保管管理は電子計算組織により行うことができる。

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第88条 部長等は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(公金の取扱い)

第89条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。

(標札の掲示)

第90条 指定金融機関等は、市の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(公金出納取扱時間)

第91条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。

(印鑑の届出等)

第92条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(公金の回金)

第93条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の市預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の市預金口座に振り替えなければならない。

(収支日計表)

第94条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収納関係

 納入通知書等による収納額

 公金振替による収納額

 証券不渡りによる収納減額

(2) 支払関係

 小切手支払額

 公金振替による支払額

(3) 前日まで及び当日までの収支残高

(4) 小切手支払未済額

(5) その他市長の定める事項

(歳入・歳出月計表)

第95条 指定金融機関は、毎月末日現在で歳入・歳出月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の歳入・歳出月計表の作成について準用する。

(指定金融機関等の定期検査)

第96条 令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年5月末日及び11月末日を検査基準日として、前検査基準日後の分について、検査基準日後20日以内に行うものとする。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第97条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、市長と協議しなければならない。

(会計管理者等の保管現金の限度)

第98条 会計管理者又は出納員は、第70条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては50万円以内、出納員にあっては30万円以内の現金を保管することができる。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、現金取扱員に釣銭又は両替金に充てるための現金を保管させることができる。

(一時借入金)

第99条 一時借入金は、借入れにあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取り扱うものとする。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第100条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第101条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第102条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他

(2) 法定控除金

 所得税

 住民税

 社会保険料

 その他

(3) 一時保管金

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 その他

(4) 担保

 指定金融機関の担保

 地方税に係る担保

 保証金の代替担保

 その他

(受入れ及び払出しの手続)

第103条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。

(保管)

第104条 歳入歳出外現金は、第102条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りしなければならない。

第8章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第105条 物品は、次に掲げる種別に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲した物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 備品に該当する物品のうち取得価格が1万円未満のもの及び使用目的が特殊なため備品又は動物として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として整理することができる。

3 物品の品目及び単位は、総務部長が定める。

(年度区分)

第106条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品管理)

第107条 物品管理の指導統括は、総務部長が行う。

2 部長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員が、部長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員がそれぞれ保管責任を有するものとする。

3 部長等は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

4 総務部長は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(亡失等をした場合の処理)

第108条 部長等は、その管理に属する物品を亡失したときは、物品亡失報告書により総務部長を経て会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質により自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足が生じたときは、総務部長と協議して整理しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第109条 令第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は、次に掲げるものとする。

(1) 農場、学校等において生産される農畜産物、水産物等

(2) 学校等において生産される繊維製品、家庭用品等

(3) 演習林において生産される苗木、薪炭、きのこ等

(重要物品の管理及び報告)

第110条 部長等は、その管理に属する物品で取得価格又は評価額が50万円以上のものについて、重要物品として管理しなければならない。

2 部長等は、毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により送付を受けた重要物品調書に基づき、毎年度末における重要物品現在高総計表を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(占有動産の管理)

第111条 占有動産の管理については、この章の規定を準用する。

第2節 出納及び保管

(共通物品の取得)

第112条 課及び公所において共通して使用する物品のうち、市長が指定するもの(以下「共通物品」という。)は、総務課長が購入する。

2 総務課長は、予算及び実績に基づき、共通物品の購入手続をとらなければならない。

3 総務課長は、共通物品のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。

(購入物品等の受入れ)

第113条 部長等は、購入、交換、寄附等により物品を取得したときは、物品引渡通知書によって会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の引渡しがあったときは、当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認した上で、受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第114条 部長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により会計管理者に請求しなければならない。この場合において、前条第2項の規定により会計管理者が物品を受け入れた後、直ちに払出しを受ける必要がある場合は、同条第1項の通知書に即時に払出しを請求する旨付記して物品払出請求書に代えるものとする。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受領印を徴して物品を払い出さなければならない。

(出納手続の省略)

第115条 次に掲げる物品については、前2条の規定にかかわらず、物品の受入れ及び払出しの手続を省略することができる。

(1) 消耗品及び原材料品

(2) 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物

(3) 前2号に掲げるもののほか、購入後その目的又は性質上保管のいとまがないもの

(使用中の物品の返納)

第116条 部長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品があるときは、総務部長を経て会計管理者に物品返納通知書により通知して、当該物品を返納しなければならない。

(所管換)

第117条 部長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、総務部長に協議の上、その所管に属する物品を他の部長等に所管換することができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、関係の部長等は、使用物品所管換調書を作成するとともに、総務部長を経て会計管理者に使用物品所管換通知書により通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第118条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸し付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) その他必要な事項

第3節 処分

(不用物品の処理)

第119条 部長等は、その管理する物品のうちに使用に耐えなくなった物品があるときは、その旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の通知があったときは、その事実を確認して不用の決定をし、廃棄しようとする物品については部長等において処分を行い、売払いについては総務部長が行わなければならない。

3 部長等は、前項の規定により物品の廃棄又は売払いの処分をしたときは、総務部長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(物品の交換、無償譲渡)

第120条 部長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、総務部長と協議しなければならない。ただし、次に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品

(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

(3) 交際費又は報償費によって購入する物品

(売払代金等の納付)

第121条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、登米市公有財産規則(平成17年登米市規則第42号)第37条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他の確実な担保を提供させるものとする。

第9章 債権

(債権の記録管理)

第122条 部長等は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。

(現在高報告書の提出)

第123条 部長等は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第10章 基金

(基金の管理)

第124条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。

(基金の記録管理)

第125条 部長等は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。

(運用状況報告書の提出)

第126条 部長等は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第11章 雑則

(職員の賠償責任)

第127条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にあるものとする。

2 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失、損傷報告書を作成し、所属の部長等及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告があったときは、これを審査し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。

(備付帳簿)

第128条 会計管理者その他の財務事務に従事する者は、別表第4に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。

(帳簿、証拠書類の記載)

第129条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。

3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。

4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正、抹消又は挿入した箇所には、証印するほか訂正又は抹消する文字には、2線を引かなければならない。

5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記入するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。

(補則)

第130条 この規則に定めるもののほか、市の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町財務規則(昭和52年迫町規則第10号)、登米町財務規則(昭和59年登米町規則第1号)、東和町財務規則(昭和52年東和町規則第1号)、中田町財務規則(昭和51年中田町規則第2号)、豊里町財務規則(昭和57年豊里町規則第6号)、米山町財務規則(昭和50年米山町規則第18号)、石越町財務規則(昭和52年石越町規則第1号)、南方町財務規則(昭和40年南方町規則第4号)、津山町財務規則(平成6年津山町規則第1号)、財務規則(昭和50年登米地域広域行政事務組合規則第21号)、登米地方環境衛生事務組合財務規則(昭和49年登米地方環境衛生事務組合規則第8号)、登米・本吉地方養護老人施設組合財務規則(昭和54年登米・本吉地方養護老人施設組合規則第9号)又は迫川広域公共下水道組合財務規則(平成11年迫川広域公共下水道組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第40号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第42条の改正規定、第4章第2節中第42条の次に1条を加える改正規定及び第46条の改定規定は、公布の日から施行する。

(平成28年11月24日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第33号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年8月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月18日規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月23日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

設置課等

出納員

現金取扱員

物品取扱員

市長公室

室長

出納員が指名する職員

出納員が指名する職員

政策推進室

室長

同上

同上

人事課

課長

同上

同上

総務課

課長

同上

同上

税務課

課長

同上

同上

財政経営課

課長

同上

同上

まちづくり推進課

課長

同上

同上

観光シティプロモーション課

課長

同上

同上

市民協働課

課長

同上

同上

市民生活課

課長

同上

同上

環境課

課長

同上

同上

国保年金課

課長

同上

同上

健康推進課

課長

同上

同上

生活福祉課

課長

同上

同上

長寿介護課

課長

同上

同上

子育て支援課

課長

同上

同上

子育て支援課の出先機関

施設の長

同上

同上

クリーンセンター

所長

同上

同上

衛生センター

所長

同上

同上

産業総務課

課長

同上

同上

農政課

課長

同上

同上

農林振興課

課長

同上

同上

地域ビジネス支援課

課長

同上

同上

建設総務課

課長

同上

同上

道路課

課長

同上

同上

住宅都市整備課

課長

同上

同上

総合支所

課長

同上

同上

総合支所の出先機関

施設の長

同上

同上

会計課

課長

同上

同上

議会事務局

次長

同上

同上

選挙管理委員会事務局

次長

同上

同上

監査委員事務局

局長

同上

同上

農業委員会事務局

次長

同上

同上

教育総務課

課長

同上

同上

学校教育課

課長

同上

同上

生涯学習課

課長

同上

同上

中学校

校長

同上

同上

小学校

校長

同上

同上

幼稚園

園長

同上

同上

学校以外の教育機関

施設の長

同上

同上

消防総務課及び出張所

課長

同上

同上

予防課

課長

同上

同上

警防課

課長

同上

同上

指令課

課長

同上

同上

別表第2(第52条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書支給明細書

 

2給料

支給明細書

 

3職員手当等

 

4共済費

 

5災害補償費

請求書補償費明細書

 

6恩給及び退職年金

支給調書

 

7報償費

請求書支払調書

 

8旅費

請求書

 

9交際費

請求書

 

10需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

括弧書は、単価契約による場合

11役務費

(同)

(同)

契約書、支給調書、見積書、検査に関する調書

12委託料

(同)

(同)

括弧書は、医療費審査支払委託料の場合

13使用料及び賃借料

(同)

(同)

括弧書は、単価契約による場合

14工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請求書、仕様書、検査に関する調書

 

15原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

括弧書は、単価契約による場合

16公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

 

17備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

括弧書は、単価契約による場合

18負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき。)

交付決定金額(請求のあった額)

交付決定通知書の写し、請求書、交付調書

括弧書は、交付決定を要しないものの場合

19扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支給調書

 

20貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、請求書、貸付決定通知書写

 

21補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

決定書、判決書謄本、請求書

 

22償還金、利子及び割引料

小切手、支払拒絶証書、請求書

 

23投資及び出資金

投資又は出資を要する額

申込書、払込通知書

 

24積立金

積立決定のとき。

積立てを要する額

支出調書

 

25寄附金

寄附決定のとき。

寄附を要する額

申請書、支出調書

 

26公課費

支出決定のとき。

納付を要する額

納入通知書、支出調書

 

27繰出金

繰出決定のとき。

繰出しを要する額

支出調書

 

別表第3(第52条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、支出調書

 

2繰替払

繰替払をしたとき。

繰替払をした額

繰替使用計算書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、支出調書

 

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

5返納金の戻入

返納決定のとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

関係調書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書による。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

別表第4(第128条関係)

区分

歳入・歳出等

公有財産

物品

基金等

会計管理者

歳入簿

歳出簿

会計別収支内訳簿

歳計現金出納簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券受払簿

小切手整理簿

小口現金出納簿

配当予算整理簿

一時借入金整理簿

有価証券整理簿

 

基金現金出納簿

基金有価証券受払簿

債権整理簿

出納員

現金出納簿

小口現金出納簿


備品出納簿

消耗品出納簿

生産物出納簿

原材料品出納簿

不用品整理簿

占有動産管理簿


財政経営課長

予算整理簿

起債台帳

一時借入金台帳

 

 

 

総務課長


公有財産総括台帳

公有財産貸付台帳

備品総括台帳


課長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払金整理簿

歳入歳出外現金整理簿

保管有価証券受払簿

配当予算整理簿

公有財産台帳

備品整理簿

貸付品整理簿

基金整理簿

債権整理簿

公所長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

前途資金整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

振替払金整理簿

配当予算整理簿

 

備品整理簿

貸付整理簿

 

資金前渡職員

前渡資金整理簿

 

 

 

指定金融機関

歳計現金出納簿

歳入歳出金整理簿

歳入歳出外現金出納簿

会計別収支内訳簿

支払未済金整理簿

 

 

基金現金出納簿

指定代理金融機関

歳入歳出金整理簿

支払未済金整理簿

回金整理簿

 

 

 

収納代理金融機関

歳入金整理簿

回金整理簿

 

 

 

画像

画像

登米市財務規則

平成17年4月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号
平成18年4月1日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年10月1日 規則第58号
平成22年3月31日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第40号
平成28年11月24日 規則第41号
平成29年3月29日 規則第12号
平成29年6月22日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年6月30日 規則第33号
令和4年8月19日 規則第30号
令和4年10月18日 規則第39号
令和5年3月23日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第23号