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更新日:2026年2月27日
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公共施設の利用により受ける行政サービスについては、その対価として使用料を徴収しており、公共施設などの維持管理にかかる費用は、利用者からの使用料によりその一部を補っています。利用者から見れば、使用料は当然安価であることが望まれますが、使用料で賄いきれない維持管理経費は施設を利用していない市民等の税金などで賄われることとなります。そのため、行政サービスを提供するために必要な経費を賄う財源は、公費だけでなく、利用者に応分の負担をいただくことにより、施設利用者と未利用者との負担の公平性が確保されることとなります。
令和6年4月に実施した施設使用料および減免制度の見直しは、施設利用者と施設未利用者との負担の公平性や受益者負担の適正化の観点から行われたものです。
施設使用料等の見直しについて(PDF:687KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月1日からの施設使用料(PDF:760KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月1日からの減免制度(PDF:601KB)(別ウィンドウで開きます)令和6年2月7日更新
公共施設の利用手続きや管理運営については、関係条例等に基づき行っているところですが、より統一した取扱いが図られるよう「公の施設利用に関するガイドライン」を作成しました。
※「登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則」の改正に伴い、ガイドラインを改正しました。(令和8年2月追記)
公の施設利用に関するガイドライン(令和8年2月改正)(PDF:2,591KB)
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