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更新日:2024年2月7日
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公共施設の利用により受ける行政サービスについては、これまでもその対価として使用料を徴収してきたところですが、本市の使用料は平成18年度に見直しを行って以来、据え置きとなっており、公費負担・受益者負担の適正化に向けた見直しが必要となっています。
公共施設などの維持管理にかかる費用は、施設利用のサービスを受ける利用者からの使用料によりその一部を補っています。利用者から見れば、使用料は当然安価であることが望まれますが、使用料で賄いきれない維持管理経費は施設を利用していない市民等の税金などで賄われることとなります。
行政サービスを提供するために必要な経費を賄う財源は、公費だけでなく、利用者に応分の負担をいただくことにより、施設利用者と未利用者との負担の公平性が確保されこととなります。
今回の見直しは、施設利用者と施設未利用者との負担の公平性や受益者負担の適正化の観点から行うものです。
施設使用料等の見直しについて(PDF:687KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月1日からの施設使用料(PDF:760KB)(別ウィンドウで開きます)
・新使用料は、施設の維持管理経費と減価償却費に加え、各施設の人件費を加えた施設に係る経費の全額をもとに算出します。
・新使用料の額は現行の1.5倍を上限とし、下限は現行どおり200円とします。
・ナイター使用料等を除き、これまで施設使用料とは別に設定していた冷暖房料や舞台照明などの付帯設備使用料は施設使用料に含みます。
令和6年4月1日からの減免制度(PDF:601KB)(別ウィンドウで開きます)令和6年2月7日更新
・「登米市公の施設使用料の減免等に関する規則」に規定する一部の減免団体及び減免割合の見直しを行います。
・減免団体に限らず行われる無償のボランティア活動のうち、一定の要件を満たす場合は、使用料を免除することができる規定を新たに追加します。
・「登米市公の施設使用料の減免適用団体登録要綱」を令和5年度をもって廃止し、申請受付は令和6年2月末で終了します。なお、現在の登録期間内は減免制度の適用を継続します。
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〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
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