更新日:2022年6月10日
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個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡価格500万円以下で譲渡する等、一定の要件を満たした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡とされています。
※上記に示したもの以外にも条件がございます。詳しい条件は、下記の参考資料をご参照ください。
お問い合わせは、登米市観光シティプロモーション課もしくは管轄の税務署にお問い合わせください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
No.3226低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
佐沼税務署 電話:0220-22-2501 住所:宮城県登米市迫町佐沼字沼向109番地
本特例措置を受けるためには、自治体から発行・交付された低未利用土地等確認書及び譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を、確定申告書に添付する必要があります。申請を行う低未利用土地等が登米市内にある場合は、登米市が「低未利用土地等確認書」を交付します。
目的 | 提出書類等 |
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低未利用土地等であることの確認 |
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譲渡後の利用についての確認 |
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その他の要件の確認等 |
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登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係(登米市役所迫庁舎2階)
(〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1)
※書類を提出する場合は、窓口へ直接持参いただくか、郵送で送付してください。
※添付書類は返却いたしませんので、必要な方はあらかじめコピーをお取りください。
※申請書の提出から確認書の交付まで、お時間を要する場合があります。提出いただいた書類の不足・不備等があった場合は、さらに日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いいたします。
※ご不明な点等ございましたら、事前にお問い合わせ先までご相談ください。
※確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2147
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp