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更新日:2023年8月8日

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障害者医療費助成について

心身に障がいのある方の経済的負担を軽減し、適切な受診機会を確保するため、安心して必要な医療が受けられるよう医療費助成を行っています。

助成対象

登米市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。

  • 身体障害者手帳1・2級および3級(心臓・腎臓・肝臓・呼吸器機能障害等の内部障害)所持者

等級は部位ごとの等級が基準となります。複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。

  • 療育手帳「A」所持者(職親に委託されている方は「B」も該当)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 特別児童扶養手当の障害程度が1級に該当する人

助成を受けられない場合

  • 生活保護を受けている世帯
  • 障がい者本人および保護者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるとき

【所得制限限度額】

扶養親族等の数 障がい者が20歳未満の場合の保護者の限度額 障がい者が20歳以上の場合の本人の限度額 配偶者・扶養義務者の限度額
0人
4,596,000円
3,604,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
3,984,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
4,364,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
4,744,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
5,124,000円
7,175,000円
5人
6,496,000円
5,504,000円
7,388,000円

以下、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
上記金額所得額より、社会保険料控除として一律8万円が控除されます。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者の限度額は、下記のとおりです。

  • 本人:上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円を加算した額
  • 扶養義務者等:上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額

※所得額は、毎年見直し、判定を行います。
※扶養義務者とは、配偶者および直系血族(父母・祖父母・子・孫)、兄弟姉妹をいいます。同住所地で同居(世帯分離をしている場合も含む)していれば、生計は同一とみなされるため審査の対象となります。

助成範囲

保険証を使って病院・診療所・薬局などで診療や投薬を受けた際の自己負担額(保険適用分)が助成されます。ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療・投薬などに係る費用、高額療養費、付加給付金として支給される分は助成対象外となります。

助成方法

市から交付された「障害者医療費助成受給資格者証」と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示します。自己負担額を医療機関の窓口で支払い助成申請書を提出した後に、市から払い戻しされます。

※助成申請書の提出期限は、医療費を支払った日から2年以内です。

有効期間

登録の有効期間は1年間(10月1日から翌年9月30日)です。登録している方については自動更新となりますので更新手続きは不要です。毎年9月に新しい受給資格者証を郵送します。

申請方法

下記の書類をお持ちのうえ、総合支所市民課で申請を行ってください。

  • 助成を受けようとする方の健康保険証

※国保、後期高齢および協会健保以外は事業所から「付加給付に関する証明」が必要になります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び特別児童扶養手当の証書
  • 預金通帳

その年(または前年)の1月1日に登米市外に居住していた場合は、前住所地の交付した所得証明書(扶養人数のわかるもの)または、個人番号で所得確認をするための同意書が必要となります。

所得確認に係る同意書について

マイナンバー制度における情報連携により、他市町村へ所得照会を行い所得の確認をするための同意書です。

※転入等で、登米市で所得の確認ができない方のみ提出してください。同意書の提出ができない場合は所得証明書の提出が必要です。

※申請者及び配偶者、同居の親族(直系血族・兄弟姉妹)で所得確認が必要な方、それぞれ本人の署名が必要ですのでご注意ください。

同意書(PDF:84KB)

受給資格者証をお持ちの方で、次の場合は届出を行ってください。

  • 振込口座、加入健康保険、氏名、住所が変更になった場合
  • 市外へ転出または死亡した場合
  • 身体障害手帳または精神障害者保健福祉手帳の等級及び療育手帳の判定などに変更があった場合や記載内容に変更があった場合
  • 生活保護を受けることになった場合
  • 受給資格者証を破損したり紛失した場合
問い合わせ
市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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