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更新日:2021年7月21日
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令和2年4月7日に出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、5月25日に緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められたため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第5項の規定に基づき、緊急事態が終了した旨が宣言されましたのでお知らせします。
解除はされましたが、感染のリスクがなくなった訳ではありませんので、皆様におかれましては、引き続き感染予防にご協力をお願いいたします。
【感染防止対策の取り組み例】
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