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更新日:2021年7月21日

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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長等について(令和2年5月7日)

5月4日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。

宮城県では、県内全域、5月7日から5月31日まで、外出の自粛、職場における感染防止対策等に係る取り組み、催物(イベント等)開催の自粛及び施設における感染防止対策の徹底について要請を行っています。

5月7日以降の宮城県における緊急事態措置の主なポイント

外出の自粛要請等

  • 県境をまたいでの移動や、繁華街の接待を伴う飲食店等への外出の自粛を要請。
  • 外出する場合は、三つの密を徹底的に避けるとともに、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の徹底を要請

【参考】

職場における感染防止対策等に係る取り組みの要請

  • 事業者に対し、在宅勤務や時差出勤など、人と人との接触を低減する取り組みを推進するよう協力依頼。
  • 事業者に対し、職場における感染防止のための取り組みや、「三つの密」を避ける行動の徹底を依頼。

【参考】

催物(イベント等)開催の自粛要請

  • クラスターが発生するおそれがある催物等は、開催の自粛を要請。特に、大規模な催物等の開催は、中止または延期を含めて慎重な対応を要請。
  • 比較的少人数(最大50人程度)かつ以下の条件が満たされた催物(具体例:演奏会(歌唱を伴わないもの)や茶会などの室内イベント、または野外におけるイベント(近距離での会話が伴わないもの)など)については、主催者に対し、リスクの態様に応じて適切に対応するよう要請。

【条件】

  1. 三つの密の発生が原則想定されないこと(人と人との間隔はできるだけ2メートル以上を目安に)
  2. 大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会話等が原則想定されないこと
  3. その他、必要に応じて、適切な感染防止対策(入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等)が講じられること

【参考】

施設における感染防止対策の徹底の要請

  • 施設管理者に対し、利用者が集中するおそれがあるときは、「入場者の制限や誘導」、「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」、「利用者等のマスクの着用」等を行うことを含め、「三つの密」を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめとして、基本的な感染対策の徹底や、施設類型ごとの留意事項等に基づく対応について、強く要請。
  • 事業者及び関係団体に対し、今後の持続的な対策を見据え、5月4日の専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取り組みを進めることを要請。
  • 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるため、必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続するよう依頼。

【参考】

関連リンク

 

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登米市総務部 防災危機対策室

電話番号:0220-23-7393

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:somu-bousai@city.tome.miyagi.jp

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