ホーム > くらしの情報 > 住まい・生活環境 > 環境・し尿・浄化槽 > し尿・浄化槽 > 浄化槽のページ > 浄化槽の設置

更新日:2024年4月11日

ここから本文です。

浄化槽の設置

浄化槽を設置しようとするときは、事前に登米市(環境事業所廃棄物対策課)に浄化槽設置届出書の提出が必要です。

※登米市浄化槽整備推進事業(市設置型)で設置した浄化槽を除く。

どんなとき?

  1. 新たに浄化槽を設置するとき
  2. 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切替えようとするとき
  3. 家屋の増改築等により浄化槽の規模を変更しようとするとき

浄化槽の設置工事ができる業者(会社)は、宮城県に浄化槽工事業者の登録または特例浄化槽工事業者の届出が出されている者に限られます。

新築・増改築等の建築確認を伴う場合や汲み取り改造の計画がある場合は、お早めにご相談をお願いします。

なお、登米市浄化槽整備推進事業(市設置型)(外部サイトへリンク)に該当する場合は、事前に上下水道部下水道施設課へ申請が必要です。申請後にご使用になれるまで3~4ヶ月程度の期間が必要になりますので、余裕を持っての申請をお願いします。

 

お問い合わせ

登米市環境事業所廃棄物対策課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2115

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:haiki@city.tome.miyagi.jp

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ