更新日:2024年11月1日
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本市では、秩序ある土地の開発を行うことにより、市全体の均衡ある発展を図るとともに、健康で明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とするため、開発指導要綱を定めています。
開発の目的を問わず※1,000平方メートル以上の土地を切土、盛土、整地、地目変更などによる土地の区画形質の変更を行うときは、開発指導要綱に基づく協議が必要です。
※太陽光発電、資材置場、駐車場の整備等、建物の建設を伴わない場合も含まれます。
また、都市計画区域内においては3,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上の開発を行う場合、都市計画法による開発許可が必要となりますので、知事への申請が必要です。
農業、林業及び漁業を営む者またはこれらの団体が行う農業、林業または漁業の生産活動上必要な開発事業については適用しません。
ただし畜産事業の用に供する場合は、「開発に係る行為届出書【様式1号】」の提出が必要となります。
開発指導要綱に該当する場合、登米市景観条例による「景観計画区域における行為届出書」を着手30日前まで提出をお願いします。
お問い合わせ
登米市建設部住宅都市整備課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2316
ファクス番号:0220-34-3448
メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp