更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
請願・陳情は、市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり、議会に対しても誰でも請願書・陳情書を提出することができます。
請願は、議員の紹介を必要とします。受理した請願は所管の委員会に付託し、慎重に審査を行います。
その結果、「採択すべきもの」または「不採択とすべきもの」の結論が出された請願は、本会議に諮り、「採択」または「不採択」の議決を行います。採択された請願は、市長または関係機関に送付します。
請願の審査の流れ |
---|
請願者 |
|
議長が受理 |
|
本会議で委員会に付託 |
|
委員会審査 |
|
本会議で採択 |
採択の場合 | 市長・関係機関に送付、請願者にその旨通知 |
---|---|
不採択の場合 | 請願者にその旨通知 |
継続審査になった場合 | 委員会に戻し、審査を継続する |
陳情は、請願と同じ要領で議長に提出しますが、議員の紹介は必要としません。陳情に対する取扱いは、議会運営委員会で協議し、決定することになります。
なお、議会運営委員会等で決定した取扱いの結果は、提出者に対してお知らせいたしておりません。
下記の点に留意して提出してください。
【請願(陳情)書提出例】 ○○○に関する請願(陳情)書 令和○年○月○日 登米市議会議長 ○○ ○○ あて
1.請願(陳情)要旨 ○○○○○○○○○○ 2.請願(陳情)理由 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
お問い合わせ