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更新日:2024年4月12日

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登米市ビジネスチャンス支援事業補助金(創業支援事業)について

令和6年4月8日(月曜日)から、令和6年度登米市ビジネスチャンス支援事業補助金(創業支援事業)の公募が開始されました!!

公募についての詳細は、「5.公募要領」をご確認ください。

1.事業の目的

  • 登米市内における起業・創業を支援し、地域に新たなビジネスや雇用の創出を図っていきます。
  • このため、起業・創業を行う方の創業時に必要な資金の一部を補助金により支援します。

2.支援の内容

  • 支援の対象となった起業家の方には、最大で200万円の補助金を交付します。
  • 支援対象期間:令和6年7月~令和7年3月15日(土曜日)

最大で200万円の補助金を交付します

  • 補助率:3分の2(ただし、消費税を除く)
  • 対象経費:従業員の人件費、店舗等借入費、設備費等

※実績払いとなります。

3.事業の対象(業種等)

対象事業は、以下の(1)または(2)に該当し、地域経済の活性化に資する事業となります。

(1)農林漁業、商業及び工業分野において、先進的な技術、設計・デザイン及びアイディアの活用並びに隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスにより、需要及び雇用を創出する事業(1次産業についてはいわゆる“6次産業化”への取り組みを対象とします。※新規就農は対象外。)。

(2)地域社会の課題解決に取り組む継続的な事業を営むソーシャルビジネスにより、需要及び雇用を創出する事業であること。

※既存企業のいわゆる“第2創業”も対象とします(経営者の交代が必要)。

4.対象要件

実施する事業等が以下の(1)から(6)のすべてを満たすことが要件となります。

(1)市内金融機関から事業計画が実行可能である妥当性があると判断される事業であること。(市内金融機関の確認書の提出を持って確認を行います。)

(2)法人税法施行令に規定する収益事業を行わない特定非営利活動法人でないこと。

(3)認定特定非営利活動法人でないこと。

(4)公序良俗に反しない事業であること。

(5)風俗営業など公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断させるものでないこと。

(6)市税を滞納をしていない者であること。

※申請時点にあって、個人の場合は居住地、法人の場合は登記地の市税が対象となります。

※居住地、登記地が市外であっても、本市への納税義務を有する場合は本市税が対象となります。

5.公募要領

申請される際には、必ず公募要領をご確認ください。

補足資料

様式

要綱・規則

選考方法

  • 市の主催する審査会において、提出いただいた事業計画書を総合的に評価し選考します。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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