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更新日:2022年12月20日

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家屋敷課税について

家屋敷課税とは

登米市内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある場合、その財産のために「道路・水道・消防・衛生」など様ざまな住民サービスを受けていると考えられることから、住民登録がなくとも一定の要件を満たす方に住民税の均等割(6,200円)のみ負担していただく制度です。

一定の要件とは

次の条件すべてに当てはまる人が対象となります。

  • 1月1日現在、登米市に住民登録がない人
  • 実際に居住している市町村から、住民税を課税されている人
  • 登米市内に事務所・事業所または、自分(または家族)が住むことを目的とした常に居住することができる状態の住宅を持っている人

家屋敷の条件

家屋敷を所有している場合は、以下の条件をもとに家屋敷課税に該当するか判断します。

  • 常に居住可能な状態であり、自己の所有であるかは問わない
  • 自己所有の条件であっても、他人に貸し付ける目的で所有している住宅または現に他人が居住しているものは課税の対象とならない

※貸し付ける目的で所有している住宅とは、例えば、貸家、アパートのことであり、有償・無償かは問いません。

事務所・事業所の条件

  • 事務所または事業所とは、自己の所有かどうかは関係なく、事業等を行うのに必要な人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。

申告書の提出について

家屋敷課税の条件に該当されると思われる方は、毎年3月15日までに「家屋敷課税に係る市民税・県民税申告書」を税務課まで提出いただく必要があります。必要事項を記入していただき期限内の提出をお願いいたします。

家屋敷課税に係る市民税・県民税申告書(記入様式)(PDF:670KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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