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更新日:2023年11月22日

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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

令和5年中に給与・賃金等(専従者給与やパート・アルバイト代も含みます。)を支払った方は令和6年1月1日現在で登米市に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出していただく義務があります。

給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税(住民税)の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

(注意)個人住民税は原則賦課期日現在(令和6年1月1日)に住所を有する市町村で課税されます。(地方税法第39条、第294条第1項第1号、第318条)なお、住民登録をしないで登米市へ居住していると、住民登録地と二重課税になるなどの問題が出る可能性があるため、実際に住んでいる市町村へ住民登録をするようにしてください。

給与支払報告書の提出が必要な場合

給与支払報告書は、令和6年1月1日に登米市に住民票のある方で、令和5年中に給与・賞与等を支払った方全員分(退職者、パート、季節雇用者等を含む)を提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)が法定提出期限となっていますが、事務処理の都合上令和6年1月19日(金曜日)までの提出にご協力をお願いいたします。

提出先

〒987-0511

宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

登米市役所総務部税務課市民税係

提出方法・注意点等

  • 現在特別徴収を行っている事業所等については、市から総括表を送付しますので、登米市が送付した総括表を添付し、給与支払報告書を提出してください。
  • 税理士などに提出を依頼する場合は、登米市が送付した総括表を添付してください。普通徴収の方がいる場合の提出方法
  • 普通徴収の方がいる場合のみ、「切替理由書兼仕切書」を添付してください(右図のとおり)。なお、仕切書がない場合は、特別徴収となりますので、ご注意願います。
  • 電子申告(eLTAX)を利用し、給与支払報告書を提出する場合は、紙による総括表及び給与支払報告書の提出は不要ですが、登米市が送付した総括表に記載してある、事業所指定番号を入力し、普通徴収の方がいる場合には、その理由を「切替理由書兼仕切書」の「普Aから普F」の中から選択し、個々の給与支払報告書の摘要欄に入力してください。

総括表、普通徴収理由書兼仕切書並びに給与支払報告書の記載方法等

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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