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更新日:2024年4月10日

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登米市空き家等利活用促進プラットフォーム

空き家等利活用促進プラットフォームについて

「登米市空き家等利活用促進プラットフォーム」は、市内で空き家になったまま活用されない物件等の利活用を促進するため、登米市空き家情報バンク事業に関する協定書に基づき、登米市と公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部が協力して、空き家等の所有者の同意を得て、協力事業者(宅地建物取引業者)に空き家等所有者情報を提供し不動産取引につなげる取り組みです。

どんなときに利用できるの?

市内に空き家等を有しており、下記のようなことでお悩みの方はご相談ください。

・実家を相続したけど、現在も将来も使う予定がない

・空き家等の管理をしたり固定資産税を払うのが負担になってきた

・空き家等を手放したいけど、どうすればいいかわからない

・空き家等をどこの不動産屋さんにお願いしたらよいかわからない

手続きの流れについて

空き家等を貸したい方、売りたい方

  1. 空き家等の処分を希望される方は、「空き家等所有者情報提供同意書(ワード:20KB)」に必要事項を記入の上、登米市まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係にご提出ください。
  2. 市は、協力事業者へ空き家等所有者情報を提供します。
  3. 協力事業者は、空き家等所有者と交渉を行い、媒介契約を締結し、空き家等の買い手(借り手)を探します。
  4. 売買または賃貸借が成立したら、空き家等所有者は協力事業者に所定の仲介手数料を支払います。

協力事業者とは

公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部のいずれかに加盟し、市内に事業所を有する宅地建物取引業者で、登米市空き家情報バンク事業実施要綱に基づき登録された事業者になります。

空き家等利活用促進プラットフォームのフロー図

プラットフォームフロー図

登米市空き家等利活用促進プラットフォームのチラシ

登米市空き家等利活用促進プラットフォームチラシ(PDF:307KB)

登米市空き家等利活用促進プラットフォーム事業実施要綱

登米市空き家等利活用促進プラットフォーム事業実施要綱(PDF:576KB)

関連リンク

登米市空き家情報バンク

登米市空き家改修事業補助金

注意事項

  • 提供物件が必ず売買または賃貸借できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
  • 本事業では、市役所から同意書提出のお願いの連絡が入ることがございます。

書類提出・お問い合わせ先

まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係

住所:〒987-0511登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話:0220-23-7331
ファクシミリ:0220-22-9164
メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp

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