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更新日:2024年3月28日

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登米市集会施設整備事業補助金

集会施設は、地域住民のコミュニティ活動や自主防災組織の活動拠点及び災害時の地域避難所として、地域活動の中心となる公益性が高い施設です。

既存の集会施設については老朽化の進行が多くみられる状況から、集会施設の建設等に関する補助金を交付し、市民の更なる負担軽減を図り、集会施設の環境整備を促進します。

なお、下記掲載の補助金額等については、令和7年度事業実施に係るものです。

また、令和8年度以降に実施希望の事業については、事業見直し等により、補助金額等が変更となることがあります。

対象事業

  • 建設事業:集会施設の新築及び購入(本体工事費本体購入費)
  • 改修事業:集会施設の修繕、模様替え、増築(バリアフリー化を含む)

対象経費・交付額算定方法・限度額・補助制限

事業メニュー表

補助対象事業

補助対象経費

交付額算定方法

補助率

限度額

補助制限

(1)建設事業

【新築】

建設に係る本体工事費及び附帯工事費

1平方メートル当り標準建築費13万8千円に延べ床面積を乗じた額と実際の建築事業費のうちいずれか低い額

2分の1以内

1,000万円

建設補助金の交付を受けた翌年度から25年間は対象外とする。(ただし、災害復旧(※)が必要な集会施設であると市長が認めた場合は、経過年数を問わず補助対象となることができます。)

【購入】

購入費及び附帯工事費

1平方メートル当り標準建築費13万8千円に残存価値率を乗じた単価に延べ床面積を乗じた額と実際の購入費のうちいずれか低い額

補助対象事業

補助対象経費

補助率

限度額

補助制限

(2)改修事業

 

【修繕】

【模様替え】

【増築】

(バリアフリー化を含む)

2分の1以内

250万円

建設(購入の場合を除く)及び改修補助金の交付を受けた翌年度から10年間は対象外とする。

(ただし、バリアフリー化及び災害復旧(※)が必要な集会施設であると市長が認めた場合は、経過年数を問わず補助対象となることができます。)

災害復旧に該当するのは、市の災害対策本部が設置されるなど被害が甚大であると認められる場合(直近であれば、令和4年3月16日発生の福島県沖地震)で、建設または改修により「原状に復す事業」に限ります。前述の福島県沖地震に係る災害復旧での要望の受付・補助金交付は、すでに終了しています。

対象とならない経費(一例)

  1. 門、柵、塀、植樹等の建設附帯工事費及び購入費
  2. 用地取得費
  3. 既存の建物の解体費用
  4. 備品購入費
  5. 既存集会施設の建物が、建築した翌年度から起算して25年を経過していない建設に係る費用
  6. 1件10万円未満の改修に係る費用
  7. 国、県、市等の補助事業により、建設事業費及び改修事業費を対象とした補助金の交付を受ける集会施設の建設及び改修(登米市集会施設耐震改修工事助成事業、登米市魅せる登米材活用促進事業を除く。)に係る費用
  8. その他交付対象とすることが適当でないと認められるもの

※詳細については、「令和6年度~登米市集会施設整備事業補助金活用マニュアル」の36・37ページをご覧ください。

事業活用マニュアル及び各種様式

要望受付期限

令和6年9月30日(月曜日)まで

※事業実施は令和7年度となります。

災害復旧に係る建設事業・改修事業については要望受付期限が異なりますので、お早めにご相談ください。

申し込み先

・各総合支所市民課(地域振興係)

・まちづくり推進部市民協働課(市民活動支援係)TEL:0220-22-2173

※スケジュール、対象経費等については事前にご相談ください。

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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