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更新日:2023年3月22日

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法人設立申請に必要な書類

提出書類名

提出部数

注意事項

1

設立認証申請書(ワード:44KB)

1

  • 法人の名称について登記できない記号もあります。疑問がある場合には事前に登記所(法務局)に確認してください。
  • 事務所の所在地は定款や設立総会議事録に記載された場所と同じであること。
  • 定款に記載された目的欄には、定款と一字一句一致した記載が必要です。

2

定款

2

  • 定款は法人の根本規則です。内容については慎重に決めること。
  • 関連する各条項の整合性をとること。

3

役員名簿

2

住民票に記載されたとおりであること。

4

宣誓書及び就任承諾書の謄本

各1

場合によっては損害賠償等の責任も生じるため、役員を引き受ける人はそのことを十分承知すること。

5

住民票

各1

申請の日6ヶ月以内に作成されたもの。

6

社員のうち10人以上の者の名簿

1

役員が社員の資格を持つ場合は、その役員も含めて差し支えありません。

7

確認書

1

団体の活動が宗教活動や政治活動の制限に反しないこと、暴力団ではないこと等を法人の責任で確認します。

8

設立趣旨書

2

法人の目的や経緯、法人を設立しようとする理由とその活動、事業の必要性などを記載します。

9

設立総会議事録謄本

1

法人設立の意思の決定がなされたことが明らかになっていることが必要です。

10

事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

2

  • 2事業年度分作成すること。
  • 定款でその他の事業も行うことを定めている場合には特定非営利活動と区分して作成すること。

11

活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

2

  • 2事業年度分作成すること。
  • 定款でその他の事業も行うことを定めている場合には特定非営利活動と区分して作成すること。
  • 事業計画書に記載された金額等と一致すること。

設立登記完了後に必要な書類

提出書類名

提出部数

1

設立登記完了届出書(ワード:35KB)

1

2

登記事項証明書(法務局で取得)

1

3

登記事項証明書の写し※閲覧用

1

4

定款※閲覧用

2

5

設立当初の財産目録※閲覧用

2

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部市民協働課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2173

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp

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