ホーム > くらしの情報 > 各種相談 > 登米市低所得者子育て世帯支援給付金について

更新日:2024年4月24日

ここから本文です。

登米市低所得者子育て世帯支援給付金について

エネルギー、食料品等の価格高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対して、児童1人当たり5万円を支給します。(本給付金を受給できるのは同一児童について1回のみです。)

1.支給対象世帯

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において、登米市に住民登録があり、次のいずれかに該当し18歳以下の児童がいる世帯

  • 住民税非課税世帯:世帯全員の令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯
  • 住民税均等割のみ課税世帯:世帯全員の令和5年度住民税(所得割)が課税されておらず、そのうち1人以上が令和5年度住民税(均等割)を課税されている世帯

対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

※基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

※新生児は出生日に限らず令和6年8月30日までに申請された児童が対象です。

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

支給対象外となる世帯

  • 世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯(「親に扶養される一人暮らしの子」や「別居する子に扶養される夫婦」など。扶養を受けているかわからないときは、親や子ども等、家族に確認してください。)
  • 既に登米市低所得者子育て世帯支援給付金の支給を受けた世帯および世帯主であった方を含む世帯(基準日の翌日以降に世帯分離をした場合を含む。新生児等に係る申請を新たに行う場合を除く。)
  • 他区市町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯および世帯主であった方を含む世帯
  • 家計急変世帯

※給付金の支給後、修正申告により令和5年度住民税(所得割)が課税されるようになった場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

2.支給額

児童1人当たり5万円

  • 同一児童について1回のみ支給を受けることができます。
  • 本給付金は、課税対象および差押対象になりません。(上限額児童1人当たり5万円)

3.給付金の支給手続きについて

住民税非課税世帯(7万円給付済み世帯)

基準日(令和5年12月1日)において、下記要件を満たす支給対象世帯には、令和6年4月上旬に支給案内を発送します。

届いた支給案内をご確認いただき、内容に変更がある場合は同封している届出書を令和6年4月19日(金曜日)まで返信用封筒で返送してください。返送がない場合は支給案内に記載の口座へ下記の振込予定日に振込みを行います。

振込予定日:令和6年5月1日(水曜日)

住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯(確認書を発送する世帯)

基準日(令和5年12月1日)において、1.支給対象世帯に該当する住民税非課税世帯(7万円給付済み世帯を除く)および住民税均等割のみ課税世帯には、確認書を令和6年4月中旬~下旬に発送します。

登米市から届いた確認書の記載内容をチェック(振込先の口座番号等に誤りがないか)し、同封されている返信用封筒で返送してください。

受付期間:令和6年8月30日(金曜日)まで(消印有効)

※支給対象外となる世帯、申請が必要な世帯には発送は行いません。

※受付期間までに確認書の返送がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。

添付書類

  • 代理人が代理確認(受給)を行う場合、委任する世帯主の方と代理人の方2人分の本人確認書類の写しを添付してください。
  • 確認書に記載の口座以外への口座へ振込みを希望される場合、新たに振込みを希望する口座の確認書類を添付してください。

住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯(申請が必要な世帯)

次に該当する世帯の方には確認書の発送は行いませんので申請が必要です。

  • 令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯(令和5年度課税状況が確認できなかった世帯)
  • 令和4年分所得の申告をされていない方がいる世帯

申請書類を下記リンクからダウンロードしていただくか、登米市内の各総合支所市民課窓口、福祉事務所生活福祉課窓口または登米市価格高騰支援給付金専用電話で請求をお願いいたします。

受付期間:令和6年8月30日(金曜日)まで(消印有効)

※受付期間までに申請がなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したとみなされます。

申請書類

添付書類

  • 本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座の写し
  • 令和5年度分の住民税課税証明書(または非課税証明書)の写し(令和5年1月1日時点の住所が登米市外の方は、令和5年1月1日時点で居住していた市区町村が発行する証明書の写しが必要です。(該当者全員分))

4.配偶者からの暴力(DV)や措置等により登米市から移動されている方

家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住いの市区町村に申し出てください。

措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市区町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。

5.登米市給付金専用電話(コールセンター)

給付金についてのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお願いします。

フリーダイヤル:0120-390-035

受付時間:9時00分から16時00分まで※土日祝日、年末年始を除く

6.詐欺被害の防止

市職員などが電話などでATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ