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更新日:2022年6月10日

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低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について

制度の概要

個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡価格500万円以下で譲渡する等、一定の要件を満たした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる譲渡の要件について

特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡とされています。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、(低未利用土地等がある)市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人(売主)と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  5. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  6. 適用を受けようとする当該土地等と一筆であった土地から、その年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。

※上記に示したもの以外にも条件がございます。詳しい条件は、下記の参考資料をご参照ください。
お問い合わせは、登米市観光シティプロモーション課もしくは管轄の税務署にお問い合わせください。

参考資料

土地の譲渡に係る税制(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

No.3226低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

登米市内の税務署

佐沼税務署 電話:0220-22-2501 住所:宮城県登米市迫町佐沼字沼向109番地

低未利用土地等の確認について

手続きの流れ

手続きの流れ

所得税及び個人住民税の特例措置の概要

本特例措置を受けるためには、自治体から発行・交付された低未利用土地等確認書及び譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を、確定申告書に添付する必要があります。申請を行う低未利用土地等が登米市内にある場合は、登米市が「低未利用土地等確認書」を交付します。

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧

目的 提出書類等
低未利用土地等であることの確認
  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細等)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(「低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式②-1)」により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する)
譲渡後の利用についての確認
  1. 譲渡後の利用について証する以下のいずれかの書類
  • 別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • [上記書類の提出ができない場合]別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)の提出も可
その他の要件の確認等
  1. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

申請窓口

登米市まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係(登米市役所迫庁舎2階)

(〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1)

※書類を提出する場合は、窓口へ直接持参いただくか、郵送で送付してください。

※添付書類は返却いたしませんので、必要な方はあらかじめコピーをお取りください。

※申請書の提出から確認書の交付まで、お時間を要する場合があります。提出いただいた書類の不足・不備等があった場合は、さらに日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いいたします。

※ご不明な点等ございましたら、事前にお問い合わせ先までご相談ください。

※確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせください。

各種申請書類

 

お問い合わせ

登米市まちづくり推進部まちづくり推進課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2147

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:tome-life@city.tome.miyagi.jp

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