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更新日:2026年10月28日

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令和9年度から適用される個人住民税の税制改正

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証控除額が65万円から69万円に引き上げられます。 

また、令和9年度(令和8年中所得)及び令和10年度(令和9年中所得)は特例(租税特別措置法第29条の4)によりさらに5万円加算され、74万円となります。

なお、給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円※ 9万円※
190万円超220万円以下 給与収入金額×30%+8万円 9万円~0万円※
220万円超360万円以下 改正なし 0円
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)適用後の給与所得控除額となります。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が以下のとおり引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円以下 69万円以下

【参考】給与収入のみの場合の各種所得要件

要件 改正前 改正後
住民税が非課税となる給与収入金額(単身の場合)※ 103万円以下 112万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 123万円以下 136万円以下
勤労学生の給与収入金額 150万円以下 163万円以下

※扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合。

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

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