更新日:2026年10月28日
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給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証控除額が65万円から69万円に引き上げられます。
また、令和9年度(令和8年中所得)及び令和10年度(令和9年中所得)は特例(租税特別措置法第29条の4)によりさらに5万円加算され、74万円となります。
なお、給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円※ | 9万円※ |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 9万円~0万円※ | |
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | 0円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)適用後の給与所得控除額となります。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が以下のとおり引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円以下 | 69万円以下 |
| 要件 | 改正前 | 改正後 |
| 住民税が非課税となる給与収入金額(単身の場合)※ | 103万円以下 | 112万円以下 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合。
お問い合わせ
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