○登米市放課後児童健全育成事業利用者負担金条例施行規則

令和5年10月2日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市放課後児童健全育成事業利用者負担金条例(令和5年登米市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の通知)

第2条 市長は、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の利用者負担金(以下「利用料」という。)の額を決定したときは、放課後児童クラブ利用料決定通知書(様式第1号)により、納入義務者に通知するものとする。

(利用料の納入方法)

第3条 納入義務者は、利用料を納入通知書(様式第2号)又は口座振替の方法により納入しなければならない。

(多子軽減の計算方法)

第4条 条例第4条第2項の規定により1月又は1期間当たりの利用料を計算する場合は、次に掲げる順序により決定した順位の先順位の者から1人目として数えるものとする。この場合において、複数の利用区分で利用する利用児童がいるときは、先順位となる利用区分で順位を決定するものとする。

(1) 条例別表月曜日から金曜日までの項の長期休業日以外の利用区分で利用する利用児童

(2) 条例別表月曜日から金曜日までの項の長期休業日の利用区分又は同表土曜日の項の利用区分で利用する利用児童

(3) 一時利用の利用児童

2 前項の場合において、同順位の者については、年長の者を先にする。

(日割り計算の方法)

第5条 日割りにより計算する利用料の額は、1月又は1期間当たりの利用料を放課後児童クラブの利用を開始し、又は解除した月又は期間の放課後児童クラブの利用区分の開所日数で除して得た額に当該月又は期間に放課後児童クラブを利用可能な日数を乗じて得た額とする。

(利用料の納入期限等)

第6条 利用料の納入期限は、毎月25日とする。

2 夏季休業日の利用に係る利用料は、7月及び8月の2回に分割して徴収することができる。

3 冬季休業日の利用に係る利用料は、12月及び1月の2回に分割して徴収することができる。

(利用料の免除)

第7条 条例第7条の規定による利用料の全部又は一部の免除(以下単に「免除」という。)は、別表に定めるところにより行う。

(免除申請等)

第8条 免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、放課後児童クラブ利用料免除申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)別表の左欄に掲げる免除事由に応じ、同表の右欄に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 免除申請者は、別表の3の項又は4の項に掲げる免除事由により免除を受けようとするときは、当該事由が発生した日から起算して20日以内に前項の申請を行わなければならない。

3 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、免除の可否について決定し、免除申請者に通知するものとする。

4 免除を受けた者は、免除を受けた事由が消滅したとき若しくはその理由に異動があったとき又は申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

免除事由

免除期間等

添付書類

1 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。

免除を決定した日の属する月からその日が属する年度の末日までの間に係る利用料の全部を免除する。

生活保護受給証の写し

2 利用児童の属する世帯が前年度市町村民税の非課税世帯であるとき。

免除を決定した日の属する月からその日が属する年度の末日までの間に係る利用料の全部を免除する。

前年度の市町村民税非課税証明書

3 納入義務者が所有又は居住する住宅が地震、水害、火災その他の災害により損失を受けたとき。

当該災害により損失を受けた月の翌月から1年以内までの間に係る利用料の全部又は一部を免除する。

災証明書

4 利用児童が傷病、災害その他のやむを得ない事由により連続して15日以上(放課後児童クラブの休日を含む。)欠席したとき。

欠席した期間に係る利用料の全部を免除する。

市長が必要と認める書類

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登米市放課後児童健全育成事業利用者負担金条例施行規則

令和5年10月2日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)