○登米市放課後児童健全育成事業利用者負担金条例
令和5年9月25日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時利用 登米市立小学校(以下「小学校」という。)に在籍する児童が、その保護者及び同居する親族等(18歳未満の者を除く。)の疾病、災害、事故、冠婚葬祭等やむを得ない事由により、一時的に家庭において適切な保護を受けることが困難であると認められる場合に、放課後児童クラブを一時的に利用することをいう。
(2) 長期休業日 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により、登米市教育委員会が定める小学校の学年始、夏季、冬季及び学年末における休業日をいう。
(3) 振替休業日 小学校において、教育の実施上やむを得ない事情により、授業日を振り替え、休業となる日をいう。
(利用料の納入義務者)
第3条 利用料の納入義務者は、放課後児童クラブを利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者とする。
(利用料の額)
第4条 利用料の額は、利用児童1人につき別表のとおりとする。ただし、一時利用の場合は、利用児童1人につき日額150円(利用する日が土曜日、長期休業日又は振替休業日の場合にあっては、日額300円)とする。
(利用料の納入期限)
第5条 利用料は、規則で定める納入期限までに納入しなければならない。
(利用料の返還)
第6条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、利用料の額に変更が生じたときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料の免除)
第7条 市長は、規則で定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用区分 | 利用料の額 | ||
月曜日から金曜日まで | 長期休業日以外 | 1月当たり3,000円 | |
長期休業日 | 学年始休業日 | 1期間当たり1,500円 | |
夏季休業日 | 1期間当たり7,200円 | ||
冬季休業日 | 1期間当たり1,800円 | ||
学年末休業日 | 1期間当たり1,500円 | ||
土曜日 | 1月当たり1,200円 |
備考
1 同一の月に、月曜日から金曜日までの項の長期休業日以外及び長期休業日の利用区分で放課後児童クラブを利用した場合は、その両方の利用料を徴収する。この場合において、長期休業日の利用料は、半額とする。
2 放課後児童クラブの利用を新たに開始し、又は利用を解除した場合の利用料は、日割りにより計算した額とする。ただし、計算した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。