○登米市消防団に係る報酬及び費用弁償の支給に関する規則

令和5年6月23日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市消防団条例(平成19年登米市条例第7号。以下「条例」という。)第14条第3項の規定に基づき、条例及び登米市特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)に定めるもののほか、消防団員の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(年額報酬の支給等)

第3条 年額報酬の支給及び計算は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 団員が年度の途中において階級の変更により支給額に異動を生じたときは、それぞれの階級の在任月数を基礎とした月割計算により支給する。

(2) 団員が休団したときは、その月分までを月割計算により支給する。

2 前項の規定により算出された年額報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(出動報酬の支給等)

第4条 出動報酬の支給は、団員からの請求により行うものとする。

2 前項の請求は、出動報酬の請求書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例別表第2に規定する災害出動又は捜索出動の1日の活動時間が8時間を超えたときは、その超えた時間(以下「超過時間」という。)について4時間までごとに4,000円を加算して出動報酬を支給するものとする。

4 超過時間の計算に当たっては、活動時間に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(費用弁償の支給等)

第5条 費用弁償の支給は、団員からの請求により行うものとする。

2 前項の請求は、費用弁償請求書(様式第2号)により行うものとする。

(計算期間)

第6条 出動報酬及び費用弁償の計算期間は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに行うものとする。

2 第4条第2項及び前条第2項に規定する請求書(以下「請求書」という。)は、各四半期の終了後、速やかに提出しなければならない。

(事務の委任)

第7条 団員は、出動報酬及び費用弁償の請求に係る事務の手続を委任状(様式第3号)により、支団長(本部に置かれる分団(登米市消防団の組織等に関する規則(平成19年登米市規則第8号)第6条第1項に規定するラッパ分団及び女性分団をいう。以下同じ。)の分団長を含む。)に委任することができる。この場合において、請求書は、支団(本部におかれる分団にあっては当該分団)において取りまとめた上で、作成し、警防課に提出するものとする。

(口座の変更)

第8条 団員は、報酬及び費用弁償を受給する銀行等の口座に変更が生じたときは、振込先変更届(様式第4号)により届け出るものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市消防団に係る報酬及び費用弁償の支給に関する規則

令和5年6月23日 規則第34号

(令和5年6月23日施行)