○登米市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市犯罪被害者等支援条例(令和4年登米市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時において市民であった者のほか、市外に住所を有していた者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在籍していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあった者をいう。以下同じ。)又は傷病の被害を受けた者をいう。

(3) 傷病 医師の判断により療養の期間が1月以上を要する心身の負傷又は疾病をいう。

(4) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(5) 特殊清掃 屋内外の汚染除去、血液除去、感染予防のための消毒など原状回復を行う清掃をいう。

(見舞金の支給等)

第3条 条例第7条の規定により支給する見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める者(犯罪行為が行われた時から申請時において引き続き市民である者であって、当該犯罪行為により他の地方公共団体から見舞金等の支給を受けていない者に限る。)に支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族(以下「遺族」という。)

(2) 傷病見舞金 犯罪行為により傷病の被害を受けた者(以下「傷病者」という。)

(3) その他見舞金 遺族又は傷病者

2 見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷病見舞金 10万円

(3) その他見舞金 死体検案書料を除く死体検案に要した費用及び特殊清掃に要した費用の額。ただし、10万円を上限とする。

3 傷病見舞金(他の地方公共団体から支給される同様の見舞金等を含む。以下この項において同じ。)を支給された犯罪被害者が、当該傷病の起因する犯罪行為により死亡したときは、前項第1号に規定する遺族見舞金の額から当該犯罪被害者に支給された傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 見舞金のうち、遺族を対象とする見舞金(以下「遺族対象見舞金」という。)の支給を受けることができる遺族の範囲は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族対象見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。

3 市長は、遺族対象見舞金の支給を受けるべき第1順位遺族(前項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)が2人以上あるときは、それらの者のうち、1人を遺族対象見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又はその遺族と加害者との間に同居の関係又は親族関係(前条第1項各号に掲げる者である関係をいう。)があるとき。

(2) 犯罪被害者又はその遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆又はほう助する行為

 暴行、脅迫、侮辱等の当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又はその遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の支給申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 遺族対象見舞金の支給を申請する場合 次に掲げる書類

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者の住民票の写し

 犯罪被害者の消除された住民票の写し

 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

 第1順位遺族が2人以上あるときは、見舞金代表受給者選任届(様式第2号)

 請求書又は領収書の写し等、死体検案費用又は特殊清掃費用の内容や金額が確認できる書類

 振込先口座に係る通帳又はキャッシュカードの写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷病者を対象とする見舞金の支給を申請する場合 次に掲げる書類

 傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書の写し

 犯罪被害者の住民票の写し

 請求書又は領収書の写し等、特殊清掃費用の内容や金額が確認できる書類

 振込先口座に係る通帳又はキャッシュカードの写し

 その他市長が必要と認める書類

(見舞金の申請期限)

第7条 前条の規定による申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときはすることができない。ただし、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときはこの限りでない。

(見舞金の支給決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、見舞金の支給の適否を決定し、見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(報告等)

第9条 市長は、申請内容その他提出された書類について申請者から報告を求め、又は申請者の同意に基づき必要な調査をすることができる。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により当該見舞金の支給決定を取り消したときは、見舞金支給決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により、期限を定めて既に支給した見舞金の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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登米市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)