○登米市犯罪被害者等支援条例

令和5年2月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接受ける被害の後に、差別的言動、インターネット等によるぼう中傷、報道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。

(4) 市民等 市内に居住、通勤又は通学している者及び市内において事業活動を行っているものをいう。

(5) 関係機関等 国、宮城県その他の地方公共団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。

(2) 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられること。

(3) 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、二次的被害を防止し、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、この条例に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより見舞金を支給することができる。

(安全の確保)

第8条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害及び二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携した防犯の指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、犯罪被害者等の支援及び二次的被害の防止について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪等による被害について適用する。

登米市犯罪被害者等支援条例

令和5年2月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)