○登米市教育委員会規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和4年4月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の利便性の向上及び業務効率化を図るため、登米市教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名(以下「押印等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の特例)

第2条 教育委員会における申請書等への押印等の特例については、別に定めるもののほか、登米市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和4年登米市規則第1号)の例による。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

登米市教育委員会規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則

令和4年4月27日 教育委員会規則第9号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年4月27日 教育委員会規則第9号