○登米市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年3月1日
規則第1号
登米市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(平成28年登米市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の利便性の向上及び業務効率化を図るため、登米市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印又は署名の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印又は署名の省略)
第2条 市長は、申請書等であって、登米市規則の規定により提出者等の押印又は署名を求めるものについて、市長が別に定める基準に従い、当該押印又は署名の省略に関する措置をとることができる。
(申請書等の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める登米市規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印若しくは署名に関する部分を削除し、又は訂正して申請書等を調製し、使用することができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。