○登米市立幼稚園等預かり保育料徴収条例
平成17年4月1日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、登米市立幼稚園及び登米市認定こども園の預かり保育料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(預かり保育料の額)
第2条 預かり保育料の額は、日額450円とする。ただし、園児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保護者を含む世帯である場合は、無料とする。
(預かり保育料の徴収期限及び徴収方法)
第3条 預かり保育料は、毎月末日までに徴収するものとする。
2 預かり保育料は、市長の発行する納入通知書により徴収するものとする。
(預かり保育料の不返還)
第4条 既に徴収した預かり保育料は、返還しない。
(預かり保育料の納入義務者)
第5条 預かり保育料は、その園児の保護者から徴収する。
(預かり保育料の免除)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、預かり保育料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町立幼稚園保育料徴収条例(昭和47年迫町条例第6号)、幼稚園保育料徴収条例(昭和53年東和町条例第18号)、中田町立中田幼稚園授業料徴収条例(昭和52年中田町条例第20号)、豊里町立幼稚園授業料徴収条例(昭和45年豊里町条例第1号)、石越町町立幼稚園保育料徴収条例(昭和44年石越町条例第3号)、南方町立幼稚園授業料徴収条例(昭和44年南方町条例第13号)又は幼稚園の授業料等に関する条例(昭和56年津山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表を別表第1とする部分を除く。)及び別表第3の改正規定(同表を別表第2とする部分を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。