○登米市立地適正化計画推進協議会設置規則

令和2年4月30日

規則第15号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、本市における立地適正化計画の策定及び推進に関し、関係者の意見を広く聴取するため、登米市立地適正化計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 立地適正化計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が立地適正化計画に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役員、構成員又は職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことはできない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(身分等)

第7条 委員の身分は、登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)第2条第2項の規定による非常勤の特別職とし、同条例別表に規定する都市計画審議会の例により、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部住宅都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

登米市立地適正化計画推進協議会設置規則

令和2年4月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年4月30日 規則第15号
令和4年3月25日 規則第4号
令和5年3月3日 規則第5号