○登米市会計年度任用職員の給料月額の決定並びに給与及び費用弁償の支給に関する規則
令和2年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年登米市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給料月額の決定並びに給与及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の決定方法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める会計年度任用職員は、看護師及び助産師に任用する職員とする。
2 条例第3条第1項の規定による別表の左欄に掲げる職種に任用する会計年度任用職員の給料月額は、それぞれ同表の中欄に掲げる基準号俸に応じた登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「常勤職員給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表における額とする。
(1) 国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。)としての在職期間であって、会計年度任用職員としての職務とその種類が類似する職務に従事した期間
(2) 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間であって、会計年度任用職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
(3) 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間であって、会計年度任用職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
4 資格免許等を必要とする職種に係る前項の経験の月数は、当該資格免許等取得時以後のものとする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により基本報酬の額を定める者 毎月21日
(2) 条例第3条第2項第2号又は第3号により基本報酬の額を定める者 翌月10日
2 前項に定める日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、当該支給日は、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。
(手当等の計算の特例)
第4条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬の計算については、常勤職員給与条例第14条第1項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替える。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上となる会計年度任用職員(常勤職員給与条例第19条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間(以下この条において「算定期間」という。)におけるその者の在職期間における1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分以上となる者を含む。)
(2) 条例第3条第3項の規定により給料及び基本報酬が定められる会計年度任用職員のうち、他の会計年度任用職員及び常勤職員との権衡上、期末手当を支給することが適当であると市長が認めた職員
(1) 日額で基本報酬を定める者 算定期間における勤務した総日数
(2) 時間額で基本報酬を定める者 算定期間における勤務した総時間数
3 条例第6条第3項第1号及び第2号における任期に係る在職期間は、通算する。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上となる会計年度任用職員(常勤職員給与条例第20条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間(以下この条において「算定期間」という。)におけるその者の在職期間における1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分以上となる者を含む。)
(2) 条例第3条第3項の規定により給料及び基本報酬が定められる会計年度任用職員のうち、他の会計年度任用職員及び常勤職員との権衡上、勤勉手当を支給することが適当であると市長が認めた職員
(1) 日額で基本報酬を定める者 算定期間における勤務した総日数
(2) 時間額で基本報酬を定める者 算定期間における勤務した総時間数
3 条例第7条第3項の規定において準用する条例第6条第3項第1号及び第2号における任期に係る在職期間は、通算する。
第7条 条例第7条の規定により登米市職員の給与の支給に関する規則(平成17年登米市規則第26号。以下「常勤職員給与規則」という。)第28条第4項の規定を準用する場合においては、第1号中「第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)」とあるのは、「第24条第1項第3号及び第5号に掲げる職員」と、第6号中「勤務時間条例第15条に規定する介護休暇」とあるのは、「登米市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年登米市規則第2号。以下「勤務時間等規則」という。)別表第3要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の項(1)の無給休暇」と、第8号中「給与条例第13条の規定により給与を減額された期間」とあるのは、「給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等規則別表第3に定める無給休暇により給与を減額された期間を除く。)」と、第9号中「勤務時間条例第16条の規定による介護時間」とあるのは、「勤務時間等規則別表第3要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の項(2)の無給休暇」と読み替えるものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額及び支給方法は、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、常勤職員給与条例第11条の4第2項第2号に掲げる職員の区分に応じて定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 月額で基本報酬を定める者 区分ごとに定められた額にその者について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額及び時間額で基本報酬を定める者 区分ごとに定められた額を21で除して得た数(その数に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)にその月の勤務日数を乗じて得た額
2 回数乗車券等を使用する場合の費用弁償の額については、常勤職員給与規則第13条第3項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「通勤21回分」とあるのは、月額で基本報酬を定める者にあっては「21にその者について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た回数(その数に1未満の端数があるときは、それを切り捨てた回数)分」と、日額及び時間額で基本報酬を定める者にあっては「その月の勤務日数分」と読み替える。
3 通勤に係る費用弁償の支給日は、第4条に定める日とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給料月額の決定並びに給与及び費用弁償の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域おこし協力隊員の職種に任用されるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の月額は、当分の間、1週間当たりの勤務時間29時間に対して266,500円とする。ただし、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第40号)抄
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 基準号俸 | 上限号俸 |
一般事務員 徴収嘱託員 レセプト点検員 生活保護就労支援員 学習支援員 社会教育指導員 協働教育地区コーディネーター | 1級1号俸 | 1級25号俸 |
保育士 保育教諭 児童館・子育て支援指導員 栄養士 手話通訳相談員 障害者地域活動支援センター指導員 消費生活相談員 幼稚園講師 図書館司書 養護教諭補助員 | 1級9号俸 | 1級33号俸 |
保健師 産業保健推進員 障害支援区分認定調査員 介護認定調査員 介護支援専門員 家庭児童相談員 地域林政アドバイザー 心のケアスーパーバイザー 心のケア学習サポーター けやき教室スーパーバイザー けやき教室学習サポーター 学力向上専門指導員 学力向上サポーター 学芸員 | 1級17号俸 | 1級41号俸 |