○登米市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬及び期末手当とする。

3 前項の報酬には、基本報酬(フルタイム会計年度任用職員の給料に相当するものをいう。以下同じ。)、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。

(給料及び基本報酬の額)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、その職員が登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員であるとした場合に当該職員が適用を受ける各給料表の1級(医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員にあっては4級、医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員で規則で定めるものにあっては2級)における最高号俸の給料月額を超えない範囲内で、給与条例が適用される一般職の常勤職員(以下「常勤職員」という。)との権衡、その職務の内容、責任の軽重、職務遂行上必要となる知識、技術及び経験、勤務の形態等を考慮して任命権者が定める額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、次のとおりとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の1週間当たりの勤務時間がフルタイム会計年度任用職員と同一であるものとして前項の規定を適用して得た額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年登米市条例第45号)第2条第1項に定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 次項で定める額に7.75を乗じて得た額

(3) 時間で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第17条第2項の規定の例により計算して得た額。この場合において、同項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基準月額」と読み替えるものとする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給料及び基本報酬については、常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定めるものとする。

(給料及び基本報酬の支給等)

第4条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

3 前条第2項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員に対する基本報酬は、その者が職員となった日から退職した日まで支給するものとし、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。ただし、職員が死亡したときは、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前条第2項第2号及び第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員に対する基本報酬は、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて支給する。

(手当等の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員に対する地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員に対する地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の支給は、常勤職員の手当の支給の例による。

(期末手当の支給等)

第6条 会計年度任用職員のうち、任期の定めが6月以上のものであって規則で定めるものに、常勤職員の例により期末手当を支給する。

2 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第4項中「職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額、月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額、日額又は時間で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては規則で定める額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、期末手当を支給することができる。

(1) 会計年度任用職員としての任期の定めの合計が、1会計年度内において6月以上となったとき。

(2) 会計年度の初日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定めが、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めと合計し6月以上となったとき。

(給与の減額)

第7条 給与条例第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「休暇」とあるのは、「有給の休暇」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 給与条例第17条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額、パートタイム会計年度任用職員にあっては基準月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額」と読み替えるものとする。

(費用弁償の支給等)

第9条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の4第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 登米市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年登米市条例第218号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月17日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)